○宮津市議会基本条例

平成23年9月30日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条―第7条)

第4章 市長と議会の関係(第8条―第11条)

第5章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第17条)

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第18条―第21条)

第7章 最高規範性と見直し手続(第22条・第23条)

附則

宮津市民(以下「市民」という。)により直接に選挙で選ばれた宮津市議会議員(以下「議員」という。)は、議員それぞれが住民の代表者であることを自覚するとともに、多人数による合議制の機関としての宮津市議会(以下「議会」という。)を構成し、もう一方の独任制の代表者である宮津市長(以下「市長」という。)との適切なる緊張関係のもと、与えられた権限を十分に活用し、住民自治の実現及び市民福祉の向上を図ることを最大の目的とする。

そのため議員は自由で民主的なルールのもとに議論を尽くし、公共性をはじめ公平性、透明性そして将来性などに留意しながら、前述の二元代表制が持つ権能を最大限に活用し、市民の思いが市政に反映される最良の意志決定を導くよう努めなければならない。

議会は、これらの目標を達成するために地方自治法(昭和22年法律第67号)が定める概括的な規定とともに、ここに議会及び議員の活動の規範としての宮津市議会基本条例を定め、併せてこれらを遵守し実践することにより市民に信頼され、存在感のある議会を目指す。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市政の情報公開と市民参加を原則とした、自主自立の分権時代にふさわしい市民に身近な議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(2) 市民の多様な意見を把握し、それに基づく政策提言、政策立案等の強化に努めること。

(3) 市民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組むとともに、市民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等を説明する責任を果たすこと。

(4) 市民の傍聴の意欲を高めるような議会運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を尊重すること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表し透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願(陳情又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものを含む。)の審議において必要があると認める場合は、その請願者の説明及び意見を聴く機会を設けるものとする。

5 議会は、市民との意見交換会等を開催し、議会及び議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

(議会報告会)

第6条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を年2回以上行うものとする。

2 議会報告会に関することについては、別に定める。

(議決責任)

第7条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、市としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。

第4章 市長と議会の関係

(市長等との関係の基本原則)

第8条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張感のある関係の保持に努めるものとする。

(1) 本会議における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。

(2) 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。

(3) 市長等は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における質問及び質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。

(議会審査における論点情報の形成)

第9条 議会は、市長が提案する政策、計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため及び市民の理解を求めるため、市長に対し、次に掲げる事項の説明に努めるよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無とその内容

(5) 市の総合的な計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

2 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、前項の規定に準じて、市長に対し、事業別の分かりやすい説明資料の作成に努めるよう求めるものとする。

(政策立案、政策提案及び政策提言)

第10条 議会は、市の政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、もって条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案を行う。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第11条 地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会と市長その他の執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。

(1) 市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための各種計画の基本となる構想

(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの

 財政の健全化に関する計画

 のほか、議会が必要と認める計画

第5章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員間の討議による合意形成)

第12条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出、委員会提出及び市長提出の議案並びに市民提案に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるとともに、その結果について市民に対して説明責任を負うものとする。

(委員会の適切な運営)

第13条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過と結果を説明するとともに、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する懇談会等を積極的に行うよう努めるものとする。

(議会広報の充実)

第14条 議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について定期的に市民に周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会図書室の設置、公開)

第17条 議会に、議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

2 図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるものとする。

3 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書の充実に努めるものとする。

第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、品位の保持に努めなければならない。

2 議員の政治倫理に関することは、別に条例で定める。

(議員定数)

第19条 委員会又は議員が、議員定数の条例改正を提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の客観的な意見を聴取の上、明確な改正理由を付して、提案するものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

(議員報酬)

第20条 委員会又は議員が、議員報酬の条例改正を提案する場合は、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の客観的な意見を聴取の上、明確な改正理由を付して、提案するものとする。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

(政務活動費の執行及び公開)

第21条 会派の代表者は、宮津市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)の規定に基づき、調査研究その他の活動に資するために政務活動費の交付を受けたときは、会計帳簿、領収書等を整理し、その使途の透明性を確保しなければならない。

2 会派の代表者は、その属する会派の政務活動費の収支報告書について、自ら説明責任を果たさなければならない。

3 会派の代表者は、市民から書面により前2項に規定する書面の開示請求があった場合は、宮津市情報公開条例(平成12年条例第56号)の規定に基づき速やかに開示しなければならない。

第7章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第22条 この条例は、議会における最高規範であり、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、議会規則、議会告示等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第23条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する場合であっても、本会議において改正の理由を説明しなければならない。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

宮津市議会基本条例

平成23年9月30日 条例第29号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成23年9月30日 条例第29号
平成25年2月28日 条例第1号
平成28年5月30日 条例第20号
平成31年3月29日 条例第13号