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請願・陳情

記事ID:0005670 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

 市政などに対して意見や要望がある方は、誰でもその内容を文書にして議会に提出することができます。

■請願

 請願には、市議会議員1人以上の紹介が必要です。(紹介議員の署名または記名、押印)

 請願者が複数の場合は代表者を選んでください。

【提出期限】

 いつでも提出できますが、毎定例会直前の議会運営委員会の前日(その日が休日の場合は、その前の開庁日)の正午までに受理された請願をその定例会で審議します。

【取扱・審査】 

 受理した請願は、委員会で審査され、本会議で最終的な議会としての結論(採択、不採択等)を決定(議決)します。

 審査の結果(採択、不採択等)については代表者に通知します。採択した請願で市長その他の関係機関に送付しなければならないものは、これを送付します。

 なお、会期中において、審議予定の議案や請願と同一趣旨のもの、または相反する趣旨のものが提出された場合には「みなし採択」または「みなし不採択」とする場合があります。

  請願書の様式例   Word様式 

■陳情

 請願に準じたものに陳情がありますが、議員の紹介は必要ありません。内容によっては請願と同じ取り扱いをする場合もありますが、その取り扱いは議会運営委員会で協議し決定します。

 提出者の署名または記名、押印のないもの及び郵送により提出された陳情(要望等)等の取り扱いは、議長が判断します。