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これまで地方議会議員個人が自ら所属する地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、この規制の明確化及び緩和がなされ、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、この地方公共団体に対し議員個人による請負が可能となりました。
そこで、宮津市議会では、令和5年6月に「宮津市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定して、議員の請負状況について透明性を確保し、議会の運営の公正と、議会事務執行の適正を図ることを目的に、公表することを定めています。
《条例の主な内容》
〇議員は、毎年5月1日から同月31日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければならない。
〇議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
〇何人も、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができる。
《請負の状況の公表》