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個人市民税に関するよくある質問
質問項目一覧(項目をクリックすると回答をご覧いただけます)
課税(非課税)証明書、所得証明書に関する質問
- 課税(非課税)証明書、所得証明書はどこで発行できますか?
- 宮津市から引っ越ししたのですが、課税(非課税)証明書、所得証明書はどこの市役所で発行できますか?
- 課税(非課税)証明書、所得証明書は郵送でとることはできますか?
- 家族の課税(非課税)証明書、所得証明書が欲しいのですが、どうすればよいのですか?
市・府民税の内容等に関する質問
- 家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか?
- 別居している親族を扶養にとることはできますか?
- 扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか?
- 私の配偶者はパートで勤めています。配偶者に税金がかからない、また、私が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるパート収入はそれぞれいくらまでですか?
- 現在は無職で収入がないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
- 退職金についての市・府民税はどうなりますか?
- 年の途中で引越した場合の市・府民税はどうなりますか?
- 今年2月に亡くなった父の納税通知書が私宛に届きました。父は亡くなっているのになぜ市・府民税がかかるのですか?亡くなった人の市・府民税はどうなりますか?(例:父が令和3年2月23日に死亡した場合)
- 海外へ赴任することになりましたが、市・府民税はどうなりますか?
- 海外に住んでいるのですが、市・府民税の支払い義務はありますか?
- 収入が変わらないのに、以前より税額が増えたのはどうしてですか?
- シングルマザー・シングルファーザーです。寡婦・ひとり親控除を受けられますか?
- 大学生の子どもは1人暮らしをしていてアルバイト収入があります。勤労学生控除は受けられますか?
- 遺族年金に対して個人市・府民税は課税されますか?
公的年金等からの特別徴収(公的年金等からの天引き)に関する質問
- 公的年金等収入が400万円以下の場合は、確定申告は不要と聞いたのですが、市の申告は必要ですか?
- 公的年金収入しかないのに納税通知書の「雑所得」欄に金額の記載があるのですが?
- 特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?
- 年金と給与両方から住民税が天引きされています。2重に徴収されていませんか?
- 年金からの引き落としの場合、納付書での納付は2回だけと聞いていますが、4回分入っていたのは何故ですか?
- 日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書の個人住民税の額と、市から送られてくる納税通知書の年金特徴税額が違いますが、別の税金ですか?
- 年金の支給額が変わらないのに10月の年金天引き額が8月の年金天引き額より増額しています。誤りではないですか?
給与からの特別徴収に関する質問
- 仕事を辞めたのに市・府民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
- 納税通知書が来ましたが、給与からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?
- 特別徴収額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。
- 特別徴収の通知書を紛失してしまいました。再発行してもらえませんか?
- 特別徴収に関する書類を会社の住所とは別の場所に送ってもらえませんか?
- 従業員の市・府民税は必ず特別徴収しないといけないのですか?
- 納入書に記載の納付期限が過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?
- 特別徴収の支払いを口座振替したい。
質問と回答
課税(非課税)証明書、所得証明書に関する質問と回答
課税(非課税)証明書、所得証明書はどこで発行できますか?
市役所本館1階4番窓口 税務・国保課税務係で発行できます。
※ただし、収入(所得)の申告をされていない場合は発行できない場合があります。
宮津市から引っ越ししたのですが、課税(非課税)証明書、所得証明書はどの市役所で発行されますか?
個人住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で課税されますので、証明書もその市区町村で発行されます。例えば令和3年度の証明書は、令和3年1月1日に住所があった市区町村での発行になります。
課税(非課税)証明書、所得証明書は郵送でとることはできますか?
転出や仕事の都合などで窓口に来られない場合は、郵送による申請も受け付けています。詳しくは、「市税に関する証明書」のページをご覧ください。
家族の課税(非課税)証明書、所得証明書が欲しいのですが、どうすればよいのですか?
委任状と来庁される方の本人確認ができるものを持参して申請してください。
※親族の方でも同居・別居に関わらず委任状が必要です。
詳しくは、「個人市民税の証明書」のページをご覧ください。
市・府民税の内容等に関する質問と回答
家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか?
前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が48万円(給与所得のみの方は収入金額で103万円・年金所得のみの方は65歳未満で108万円、65歳以上で158万円)までです。
別居している親族を扶養にとることはできますか?
別居している親族であっても、生計を一にする親族であれば扶養親族とすることは可能です。生計を一にするとは以下のとおりです。
1.勤務、就学、医療等(海外赴任、海外留学を含)の都合上、他の親族と日常の起居をともにしていない親族がいる場合でも、次の場合に該当するとき。
- 他の親族と日常の起居をともにしていない親族が、勤務、就学等の余暇には他の親族のもとで起居をともにすることを常例としている場合
- これらの親族間において、常に生活費、学資金、医療費等の送金が行われている場合
2.親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いた親族。
地方税法や所得税法では、扶養親族は親族の中でも生計を一にしている人で、合計所得金額が48万円以下の人のことを言います。ただし(青色)事業専従者として申告された人を扶養親族や同一生計配偶者とすることはできません。
また、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告している場合は、そのうちの1人のみが扶養親族とすることができます。その他の人は扶養親族が取り消されますので、税額が変更になる場合があります。
扶養に入っているのに納税通知書が届きました。パートやアルバイト収入にも税金がかかるのですか?
パートやアルバイト収入は給与収入になるので、原則として年間93万円を超えると市・府民税がかかります。また103万円を超えると所得税もかかります。なお、被扶養者の方で、パートやアルバイト収入が103万円を超えた場合には、所得税と市・府民税の扶養から外れることになります。
私の配偶者はパートで勤めています。配偶者に税金がかからない、また、私が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるパート収入はそれぞれいくらまでですか?
市・府民税は、給与収入が93万円まで、所得税は103万円までなら税金がかかりません。配偶者控除、配偶者特別控除との関係は「個人の市・府民税の計算方法と控除」のページを参照してください。
現在は無職で収入がないのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
市・府民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して翌年度に課税されます。したがって、現在は無職で収入がない場合でも、前年に所得があれば、前年の所得に応じて市・府民税が課税されることになります。
退職金についての市・府民税はどうなりますか?
通常は市・府民税の課税は前年中の所得に対し翌年課税されるしくみになっていますが、退職金に対する課税については、他の所得と分離して退職金が支払われるときに課税されることになっています。詳しくは「退職所得、譲渡所得等の課税の特例」のページをご覧ください。
年の途中で引越した場合の市・府民税はどうなりますか?
個人の住民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税されます。その年の1月1日現在、宮津市にお住まいの場合は、当該年度分の市・府民税は宮津市で課税されますので、転出先の市町村から納税通知書が送られてくることはありません。もし、2つの市町村で課税になっている場合は、1月1日に居住実態がなかった市町村に課税取り消しの請求をしてください。
今年2月に亡くなった父の納税通知書が私宛に届きました。父は亡くなっているのになぜ市・府民税がかかるのですか?亡くなった人の市・府民税はどうなりますか?(例:父が令和3年2月23日に死亡した場合)
住民税は毎年1月1日現在の状況に応じて課税しますので、1月1日に生存している場合には納税義務が生じることになります。
具体的には1月1日以前に死亡された方には納税義務が生じませんが、1月2日以後に死亡された方には納税義務が生じます。死亡された方の納税義務は相続人が承継することになりますので、令和3年2月23日に死亡されたあなたのお父様の令和3年度の市・府民税は、あなたを含めた相続人に納税していただくことになります。なお、2名以上の相続人がいる場合、税金に関する通知を受け取る代表者を相続人の中から1名指定いただきます。
海外へ赴任することになりましたが、市・府民税はどうなりますか?
住民税は前年の所得に対して翌年の1月1日現在で住所のあった市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出される場合でも、1月1日時点で住所のあった市区町村に納税していただくことになります。この場合は、出国をされる前に、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。
詳しくは、「海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)の取り扱い」のページをご覧ください。
海外に住んでいるのですが、市・府民税の支払い義務はありますか?
住民税は原則として、その年の1月1日に市区町村内に住所を有する個人に対して、その市区町村で課税されます。基本的に、住所を有する個人とは、その市区町村の住民基本台帳に記録されている方です。
しかし、海外赴任や海外留学などで出国し、1月1日をまたいで概ね1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして課税されません。(ただし、出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないとして課税される場合があります。)
詳しくは、「海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)の取り扱い」のページをご覧ください。
収入が変わらないのに、以前より税額が増えたのはどうしてですか?
収入は同じでも、所得控除の合計額の増減により、課税所得金額が変わり以前の税額とは差異が生じる場合があります。また、地方税法が改正されることで税額計算に変更が生じる場合があります。
シングルマザー・シングルファーザーです。寡婦・ひとり親控除を受けられますか?
令和3年度より婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子ども(前年の総所得金額等が48万円以下)がいるひとり親について「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。寡婦・ひとり親控除について詳しくは、「個人住民税における未婚のひとり親に対する税制」のページをご覧ください。
大学生の子どもは1人暮らしをしていてアルバイト収入があります。勤労学生控除は受けられますか?
勤労学生控除を受けるためには、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまることが必要です。
- 給与所得(アルバイト収入も含みます)などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下で、さらに(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
※例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。 - 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
※以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
遺族年金に対して個人市・府民税は課税されますか?
遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。この他、非課税の扱いとなる収入は、主に次のようなものがあります。
- 遺族恩給、障害年金
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
- 健康保険・労災保険等からの給付
- 生活保護法により支給される保護金品
- 宝くじの当選金
公的年金等からの特別徴収(公的年金等からの天引き)に関する質問と回答
公的年金等収入が400万円以下の場合は、確定申告は不要と聞いたのですが、市の申告は必要ですか?
公的年金等収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は税務署への確定申告は不要(所得税の還付を受ける方は確定申告が必要)ですが、以下にあてはまる場合は、市に申告してください。申告がなければ適正な課税計算ができませんので、ご注意ください。
- 公的年金等から天引きされていない社会保険料(あなたが支払った国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、生計を一にする配偶者やその他親族の社会保険料など)がある
- 公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更がある
- 生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除など控除の追加がある
公的年金収入しかないのに納税通知書の「雑所得」欄に金額の記載があるのですが?
法律用語で、「収入」から「経費や一定の控除額」を引いた金額を「所得」といいます。「公的年金等の収入」から「公的年金等控除額(一定の計算式を用いて算出)」を差し引いた金額を「雑所得」といいます。ですので、公的年金収入のみの方の「雑所得」とは公的年金収入にかかる所得のことです。
特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?
本人の意思での選択はできません。
地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された市・府民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
年金と給与両方から住民税が天引きされています。2重に徴収されていませんか?
年金からの引き落としの対象となる人で給与収入がある人の場合、給与からも市・府民税が引かれ、納付書でも納付し、年金からも引き落としされる状況になることがあります。これは、給与支払者が給与分の市・府民税を給与から天引きし、年金分は年金からの引き落としがなされることによります。
年金特別徴収制度が創設される以前は、給与から年金分の市・府民税も合わせて天引きすることができたのですが、現在は年金分の市・府民税は、原則、年金からの引き落としによって納付いただくこととなりました。ただし、このことにより、新たな税負担が生じることはなく、あくまで納付いただく合計額に変わりありません。
年金からの引き落としの場合、納付書での納付は2回だけと聞いていますが、4回分入っていたのは何故ですか?
新たに年金からの引き落としの対象となる人は、納付書で1期(6月末納期)と2期(8月末納期)の2回納付し、10月より年金から引き落とし(特別徴収)が開始となります。しかし、年金以外の所得がある人で、その所得に対しても市・府民税が課税される人の場合、その分は納付書で納税いただくこととなります。
日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書の個人住民税の額と、市から送られてくる納税通知書の年金特徴税額が違いますが、別の税金ですか?
市民税・府民税を合わせて個人住民税といい、同じ税金を指しています。日本年金機構からの通知は、市から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、連絡のタイミングにより市からの通知額と異なる場合があります。税額については、市からの通知が正しい税額となります。
年金の支給額が変わらないのに10月の年金天引き額が8月の年金天引き額より増額しています。誤りではないですか?
まず、市・府民税は、前年中の所得を基に計算し6月に税額が決定されます。しかし、年金から天引きされる場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収として前年度の年金所得に係る市・府民税額を概ね6分の1にした金額としています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を本徴収として10・12・翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの天引きの額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
給与からの特別徴収に関する質問と回答
仕事を辞めたのに市・府民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
仕事をやめて特別徴収(給与天引)から普通徴収(個人納付)に変更になったことが原因です。
通常、給与からの天引きの場合、1年分の税額を月々の給与から12回に分けてお支払いいただいています。退職により、年度途中で給与からの天引きができなくなった際は、残りの税額を個人で納付いただくことになります。
納税通知書が来ましたが、給与からの天引き(特別徴収)で徴収してもらえないでしょうか?
勤務先から宮津市へ特別徴収への切替申請書を提出していただく必要があります。お手元にある納付書を持って、勤務先の給与担当者に「給料から市・府民税を天引きしてほしい」旨をご相談ください。なお、納期の過ぎた税額については特別徴収に切り替えることはできませんので市・府民税納付書で納付してください。
特別徴収額に変更がありましたが、新しい納入書が送られてきません。
納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。印字されている金額を横線で訂正してお使いください。
特別徴収の通知書を紛失してしまいました。再発行してもらえませんか?
特別徴収(給与収入)の場合、個人あての通知書は再発行していません。なお、税額等の内容については「課税証明書」でも確認していただくことができます。
特別徴収に関する書類を会社の住所とは別の場所に送ってもらえませんか?
「特別徴収義務者所在地・名称変更届書」で送付先の指定をしていただくことができます。
従業員の市・府民税は必ず特別徴収しないといけないのですか?
前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員の方は、原則、特別徴収の対象者です。この従業員には、アルバイト、パート、非常勤職員の方も含まれます。
ただし、以下の場合は除きます。
- 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定の方
- 給与が少なく、市・府民税を特別徴収しきれない方
- 給与の支払いが不定期である方(例:給与の支払いが毎月でない)
- 他から支給される給与から市・府民税が特別徴収されている方(乙欄適用者)
納入書に記載の納付期限が過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?
早めに、税務・国保課税務係0772-45-1612へお問い合わせください。
特別徴収の支払いを口座振替したい。
口座振替は取り扱っておりません。