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退職所得、譲渡所得等の課税の特例

記事ID:0005314 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

市・府民税の課税の特例

市・府民税の所得割は、各種の所得金額を合計して税額を計算する総合課税を原則としていますが、退職所得や土地・建物の譲渡所得などについては、他の所得と区分してそれぞれの計算方法により税額を算出する、分離課税の方法により課税する特例が設けられています。

なお、上場株式等で府民税配当割や府民税株式等譲渡所得割の対象となったものについても、確定申告などをした場合は配当所得や譲渡所得となり、合計所得金額に含まれる(所得として算定される)こととなります。

退職所得の課税の特例

退職所得にかかる市民税は、通常所得税と同様に退職金などの支払を受けるときに、次の計算方法による所得割額が差し引かれます。

退職所得の金額{(収入金額-退職所得控除)×2分の1(1,000円未満切捨て)}×税率(市:6パーセント、府4パーセント)(それぞれ100円未満切捨て)
(注)勤続年数5年以下の会社役員等該当者は2分の1課税を廃止。

勤続年数 退職所得控除額
勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年をこえる場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • 障害者になったことに直接基因して退職された場合は、左記により計算した金額に100万円加算されます。
  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げをします。

(注)死亡により支払われる退職金は相続税の対象となりますので、住民税は課税されません。

土地・建物の譲渡所得にかかる課税の特例

個人が土地や建物を売ったときは、売った土地や建物の所有期間などによって課税のしくみが異なります。土地や建物の所有期間が、譲渡した年の1月1日に、5年を超えるものを長期譲渡、5年以下のものを短期譲渡といい、それぞれの算式により税額を計算します。

収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(下表)=譲渡所得金額

  • 長期譲渡所得
    課税長期譲渡所得金額×税率5パーセント(市民税3パーセント、府民税2パーセント)=税額
    (注)優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡の場合は、税率が異なります。
  • 短期譲渡所得
    課税短期譲渡所得金額×税率9パーセント(市民税5.4パーセント、府民税3.6パーセント)=税額

(注)国や地方公共団体等への譲渡の場合は、税率が異なります。

特別控除額
譲渡の理由 特別控除額
収用事業のために、土地や建物などを譲渡した場合 5,000万円
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合 3,000万円
都市基盤整備公団などが行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
平成21・22年に取得した長期所有土地等を譲渡した場合 1,000万円
相続または遺贈のために被相続人居住用家屋・敷地等を譲渡した場合(平成28年4月1日~令和5年12月31日) 3,000万円
低未利用土地等を譲渡した場合(令和2年7月1日~令和4年12月31日) 100万円