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空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度

記事ID:0005337 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

近年、放置された管理不全な空き家の増加が全国的に問題となっています。
空き家となるきっかけは、住居人の「死亡」によることが多く、その後、ご家族により相続された空き家が長期間放置され老朽化することで、周辺の生活環境に悪影響を与えてしまうことがあります。
そのようなことを未然に防ぐ観点から、平成28年度税制改正により、空き家の譲渡所得に係る税控除の特例制度が創設されました。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、該当する家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、該当する家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
なお、本特例の適用を受けるにあたっては、相続した居住用家屋が所在する市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その他必要書類を添付して税務署に申告する必要があります。

要件(下記の要件をすべて満たすこと)

適用期間の要件
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること
  • 被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡であること
相続した家屋の要件
  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
譲渡する際の要件
  • 譲渡価額が1億円以下
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において、該当する家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

被相続人居住用家屋等確認書の交付

宮津市内に相続した居住用家屋がある場合は、本特例の適用を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」は宮津市で交付します。
企画課移住定住・魅力発信係にご相談ください。

お問い合わせ

空き家の譲渡所得に係る税控除に関すること

相続人の住所地 所管税務署
宮津市に住所がある場合 宮津税務署(電話:0772-22-3271)
宮津市外に住所がある場合 国税庁のページ<外部リンク>でご確認ください。

被相続人居住用家屋等確認書の交付に関すること

企画課移住定住・魅力発信係 0772-45-1609

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