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低未利用土地の長期譲渡所得に係る税控除の特例制度

記事ID:0005342 更新日:2021年2月22日更新 印刷ページ表示

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正により、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、低未利用土地の長期譲渡所得に係る税控除の特例制度が創設されました。

制度の概要

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で都市計画区域内の低未利用土地等(譲渡前に低未利用土地であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市区町村が確認したものに限る。)の要件を満たす取引により譲渡をした場合、売主の長期譲渡所得が100万円特別控除されます。

なお、本特例の適用を受けるにあたっては、市区町村で「低未利用土地等確認書」の交付を受け、税務署に申告する必要があります。

要件(下記の要件のすべてに該当すること)

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、下記の要件のすべてに該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内(※)にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利土用地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※宮津市の場合は、市内全域対象(令和3年3月現在)。

低未利用土地等確認書の交付

宮津市内に物件がある場合は、本特例の適用を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」は宮津市で交付します。

企画課 移住定住・魅力発信係 0772-45-1609にご相談ください。

お問い合わせ

低未利用土地の長期譲渡所得に係る税控除に関すること

売主の住所地 所管税務署
宮津市に住所がある場合 宮津税務署(電話:0772-22-3271)
宮津市外に住所がある場合 国税庁のページ<外部リンク>でご確認ください。

 

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