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個人市民税における未婚のひとり親に対する税制

記事ID:0005169 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次のとおり未婚のひとり親に対する税制が見直され、令和3年度以降の個人市民税より適用されます。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  2. 1.以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額500万円以下)が設定されます。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
※生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親、寡婦の対象年齢に上限はありません。

本人が女性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族 30万円
※ひとり親控除
30万円 
※ひとり親控除
30万円 
※ひとり親控除
子以外 26万円 
※寡婦控除
26万円 
※寡婦控除
  26万円 
※寡婦控除

本人が男性の場合の控除額

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 ~500万円 500万円~ ~500万円 500万円~ ~500万円
扶養親族 30万円
※ひとり親控除
30万円
※ひとり親控除
30万円 
※ひとり親控除
子以外
 

個人市民税の人的非課税措置の見直し

上記の見直しに伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(18歳以下の児童の父又は母)に対する個人市民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となります。
これにより、ひとり親及び寡婦に該当する方で前年の合計所得金額が、135万円以下の場合、個人市民税は課税されません。

ひとり親に対する税制上の措置を受けるには…

ひとり親控除・寡婦控除などは、年末調整で適用を受けることができます。勤務先に扶養控除等(異動)申告書の該当欄に記入し提出することで、控除を受けることができます。もし、年末調整で控除を受けることができなかった場合や自営業などの方は、ご自身で確定申告もしくは市・府民税申告をすることで控除を受けることができます。

ひとり親とは

「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

  1. その者と生計を一にする子 (他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有すること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次のa.b.に掲げる者) がいないこと 。
    1. その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が、世帯主の「未届の夫」又は「未届の妻」その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者(下図参照)
    2. その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が、世帯主の「未届の夫」又は「未届の妻」その他これらと同一の内容である旨の記載がされているときのその世帯主(下図参照)

このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、 その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。

改正前は寡婦(夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親 が 「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦控除の対象であった方が該当しないこととなる場合があります。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、3.以外の要件は満たしていますので、上記 3.の要件を満たせば 「ひとり親」に該当することとなります。