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海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人市民税)の取り扱い

記事ID:0005168 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

個人住民税は、原則その年の1月1日現在に住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。1月1日現在、宮津市に住民登録があれば宮津市で課税されます。
そのため、1月1日現在で海外に居住している人(国内に住民登録がない人)は、住所がない人に該当するので課税されません。

しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況などから、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。
1月1日現在でその人が国内に住所があるかどうか明らかでない場合については、次のいずれかに該当すれば日本国内に住所がないものと取り扱われ、個人住民税は課税されません。

  1. その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業である場合
  2. その人が日本国籍を有していなく、外国の法令により永住権を受けている場合で、その人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

※ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合

ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。

※出国届を提出せずに海外へ転出した場合

海外へ出国(転出)するにあたり転出の手続きをされなければ、市内に居住しているものと判断し、課税されることになります。
賦課期日をまたいで、1年以上海外で居住していることが証明できた場合、課税を取り消すことは可能ですが、1年以上出国をされる場合は、忘れずに住民票の転出の届出手続をお願いします。

なお、出国した年に納めていただくべき個人住民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくこととなります。

※「住基法」改正に伴う外国人の方の個人住民税について

平成24年7月の「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、外国人にも日本人と同様に住民票が作成されました。対象となる外国人は、特別永住者と3か月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者を除く)などで、これらの外国人も日本人と同様に賦課期日(その年の1月1日)現在の住所地で個人住民税が課税されることになりました。

具体的な手続きについて

普通徴収の人

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される場合

出国した年に納める市・府民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり市・府民税が課税される(市・府民税を納める必要がある)人は、出国後に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の設定が必要になります。

6月(納税通知書が送付された後)から12月に出国される場合

出国前に全額ご納付いただいている場合は、手続きは必要ありません。
納めていない市・府民税がある場合には、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の設定が必要になります。

給与から天引きされている人(特別徴収)

市・府民税が給与より天引きされている人(特別徴収対象者)が国外へ出国する場合に、退職後に出国される場合については、給与天引き(特別徴収)から個人納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行されます。
それ以降の手続きは「普通徴収の人について」の場合と同様になります。

転勤などで出国する場合で、引き続き市・府民税が給与天引きされるか、出国時に給与から一括徴収されるかは、勤務先へご確認ください。

年金から天引きされている人(年金特別徴収)

市・府民税が年金より天引きされている人(年金特別徴収対象者)が国外へ出国する場合は、年金天引き(年金特別徴収)から個人納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行される場合があります。
納税通知書が発行された場合、それ以降の手続きは「普通徴収の人について」の場合と同様になります。

「納税管理人」とは

納税管理人とは、納税に関する事務処理をしてもらうために納税義務者が委任された人(ご親族、ご友人、税理士などの個人、法人を含む)です。納税管理人には、納税に関する申告や届出、納税通知書などの受領、税額の納付、還付金の受領など納税に係る事務を管理してもらうことになります。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く)または還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。

納税管理人の申告は、税務・国保課税務係でご相談ください。

納税管理人の届出がなされていない場合

納税管理人の届出がないまま海外へ出国された場合は、納税通知書が市役所に返送されるなどの理由でお送りできなくなります。その場合、まずご家族などで納税管理人になりえる人がいるのかを調査し、その人に納税管理人についての文書をお送りする場合があります。
また、そのような人がいない場合は、「公示送達」をすることがあります(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことをいいます)。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出は必ずしてください。
なお、納税義務者の人が帰国した場合は、「納税管理人申告書」で納税管理人の廃止の届出をしてください。提出されない場合、その後も納税管理人に文書が送られ続ける場合があります。

口座振替のご利用を

口座振替については、納税義務者が出国前に市・府民税の納付を口座振替にされますと、登録した口座から納期ごとに自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは、「税金の納付」のページをご覧ください。