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高額療養費(国民健康保険)

記事ID:0006178 更新日:2023年3月14日更新 印刷ページ表示

医療機関等の窓口で支払った医療費(保険診療分)の一部負担金の額が、同じ月内で一定額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給します。

高額療養費に該当する世帯の世帯主宛てに「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので、手続きしてください。

注)窓口で支払う医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。

申請に必要なもの

※注意事項

  • 2年を経過すると時効となり、支給されませんので、ご注意ください。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、給付費の全部または一部を充当していただくことがあります。

 

高額療養費の申請方法が簡単になります   (令和4年11月分から)

これまで、該当の月ごとに高額療養費支給申請書と領収書の写しを提出する必要がありましたが、令和4年11月診療分から申請の簡素化の申出をされた方は、支給申請書と領収書の提出が不要となります。 ご希望の方は「宮津市国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書」を提出してください。
なお、国保税の未納等がある場合は簡素化の対象となりません。​詳しくは下記のお知らせをご覧の上、申請してください。

国民健康保険高額療養費申請の簡素化のお知らせ [PDFファイル/758KB]

国民健康保険高額療養費申請の簡素化申出書 [PDFファイル/141KB]

 

一部負担金の計算方法

  1. 月(1日から末日まで)ごとに計算
  2. 同じ医療機関ごとに計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算

(注)保険診療の対象とならない差額ベッド代や歯科の自由診療などは対象外
(注)入院時の食事代は対象外
(注)70歳未満は、1か月の一部負担金の合計が21,000円以上の場合に合算対象
(注)70歳以上75歳未満は、1か月の一部負担金の全額が合算対象

 

高額療養費の自己負担限度額(月額)

70歳未満の世帯

世帯単位で一部負担金(1つの医療機関で月21,000円以上)を合算して、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。

自己負担限度額(月額)
適用区分 限度額(世帯単位) 多数該当(注1)
住民税課税世帯 国保加入者の基準所得額の合計が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注1)過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、多数該当の限度額を超えた分が支給されます。
(注)住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)を含む場合、区分アとみなされます。

70歳以上75歳未満の世帯

世帯単位で一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えると高額療養費を支給します。

平成30年8月以降
適用区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
住民税課税世帯 現役並み所得者 現役並み3          
住民税課税所得額 690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%                        
【多数該当:140,100円】(注1)
現役並み2            
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%                         
【多数該当:93,000円】(注1)
現役並み1            
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%                         
【多数該当:44,400円】(注1)
  一般 
145万円未満
18,000円                     
年間上限額144,000円(注4)
57,600円                  
 【多数該当:44,400円】(注1)
住民税非課税世帯 2 低所得者2(注2) 8,000円 24,600円
1 低所得者1(注3) 8,000円 15,000円

(注1)過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額。
(注2)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で「低所得1」に該当しない人。
(注3)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(一人世帯の場合、年金収入のみで80万円以下など)の人。
(注4)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
(注)後期高齢者医療制度加入月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が混在する世帯

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。

  1. 70歳以上75歳未満の人について、70歳以上75歳未満の世帯の自己負担限度額を用いて、入院、外来それぞれで払戻額を計算します。
  2. 次に1で用いた自己負担限度額と、70歳未満の人で21,000円以上の一部負担額の合計と、70歳未満の世帯の自己負担限度額を用いて払戻額を計算します。
  3. 1と2で算出した払戻額の合計を高額療養費として支給します。

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