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医療機関等の窓口で支払った医療費(保険診療分)の一部負担金の額が、同じ月内で一定額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給します。
高額療養費に該当する世帯の世帯主宛てに「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので、手続きしてください。
注)窓口で支払う医療費が高額になる場合は、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。
※注意事項
これまで、該当の月ごとに高額療養費支給申請書と領収書の写しを提出する必要がありましたが、令和4年11月診療分から申請の簡素化の申出をされた方は、支給申請書と領収書の提出が不要となります。 ご希望の方は「宮津市国民健康保険高額療養費支給申請簡素化申出書」を提出してください。
なお、国保税の未納等がある場合は簡素化の対象となりません。詳しくは下記のお知らせをご覧の上、申請してください。
・国民健康保険高額療養費申請の簡素化のお知らせ [PDFファイル/758KB]
・国民健康保険高額療養費申請の簡素化申出書 [PDFファイル/141KB]
(注)保険診療の対象とならない差額ベッド代や歯科の自由診療などは対象外
(注)入院時の食事代は対象外
(注)70歳未満は、1か月の一部負担金の合計が21,000円以上の場合に合算対象
(注)70歳以上75歳未満は、1か月の一部負担金の全額が合算対象
世帯単位で一部負担金(1つの医療機関で月21,000円以上)を合算して、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給します。
適用区分 | 限度額(世帯単位) | 多数該当(注1) | ||
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住民税課税世帯 | ア | 国保加入者の基準所得額の合計が901万円を超える世帯 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)過去12か月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合は、多数該当の限度額を超えた分が支給されます。
(注)住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)を含む場合、区分アとみなされます。
世帯単位で一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えると高額療養費を支給します。
適用区分 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | ||||
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住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 現役並み3 住民税課税所得額 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当:140,100円】(注1) |
|||
現役並み2 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当:93,000円】(注1) |
|||||
現役並み1 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当:44,400円】(注1) |
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一般 145万円未満 |
18,000円 年間上限額144,000円(注4) |
57,600円 【多数該当:44,400円】(注1) |
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住民税非課税世帯 | 2 | 低所得者2(注2) | 8,000円 | 24,600円 | ||
1 | 低所得者1(注3) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から適用になる額。
(注2)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で「低所得1」に該当しない人。
(注3)世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の世帯で、世帯の合計収入額が一定基準以下(一人世帯の場合、年金収入のみで80万円以下など)の人。
(注4)年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
(注)後期高齢者医療制度加入月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の人がいる世帯の場合も、合算して計算します。