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医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」などの交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
適用区分 | 医療機関へ提示 | 必要な手続き | ||
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70歳未満 | 住民税課税 | ア、イ、ウ、エ | 限度額適用認定証 | 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請 |
住民税非課税 | オ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | ||
70歳以上75歳未満 | 住民税課税 | 現役並み3 | 高齢受給者証 | 不要 |
現役並み2 | 限度額適用認定証 | 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請 | ||
現役並み1 | 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請 | |||
一般 | 高齢受給者証 | 不要 | ||
住民税非課税 | 低所得者1、低所得者2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請 |
平成28年1月から、手続・申請には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。下記必要書類のほか、本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)及び番号確認書類(個人番号記載の住民票・マイナンバーカード等)が必要となります。
(注)代理人が申請する場合は、以下についても必要となります。
申請書に必要事項を記入し、税務・国保課国保年金係へ送付してください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、入院時にかかる食事代の自己負担額が原則490円から下表のとおり減額されます。
区分 | 自己負担額(1食) | ||
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下記以外の住民税非課税世帯 | 過去1年間の入院日数 | 90日まで | 230円 |
91日以上(注) | 180円 | ||
低所得者1 | 110円 |
(注)過去1年間の入院日数が90日に達した場合、91日目から食事代がさらに軽減されます。入院日数が90日に達したら、入院日数がわかる医療機関の請求書または領収書の写しを添付のうえ申請してください。
(注)あらかじめ病院に「標準負担減額認定証」の提示をしていただかなければ食事代は減額にはなりません。また、遡りの現金支給はできません。