ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険 > 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額限度額認定証

本文

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額限度額認定証

記事ID:0005853 更新日:2021年3月2日更新 印刷ページ表示

医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」などの交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

※マイナ保険証を利用される場合は、マイナ保険証を提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなりますので、「限度額適用認定証」などの申請は不要です。

認定証について

  • 医療機関ごとに限度額まで支払いますが、同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科はそれぞれで限度額まで支払います。(外来と入院、医科と歯科それぞれの医療費について、高額療養費の計算対象であれば後日合算して計算し、高額療養費に該当すれば申請書を送付します。)
  • 認定証の適用区分は、毎年8月に前年の所得をもとに判定します。そのため認定証の有効期限は、7月31日までとなります。8月以降も認定証が必要な場合は、改めて更新の申請をしてください。

注意事項

  • 70歳以上75歳未満の住民税が課税の人で、「現役並み所得3」及び「一般」の人は、高齢受給者証が認定証の代わりに なるので、申請の必要はありません。
  • 保険税の滞納がある世帯の人には、認定証の交付ができないことがあります。また、マイナ保険証を提示されても自己負担限度額が適用できないことがあります。
  • 世帯に住民税未申告の人がいる場合、区分アとみなし適用区分を決定します。先に住民税の申告をしてください。申告先が宮津市でない場合は、各自治体へ申告後、課税・非課税証明書をご提出ください。
  • 申請した日が属する月の1日(郵送の場合は市役所に届いた日が属する月の1日)から有効の証を発行します。月末などでお急ぎの場合は、お問い合わせください。

窓口で支払う医療費が高額になるとき

窓口で支払う医療費が高額になるとき
適用区分 医療機関へ提示 必要な手続き
70歳未満 住民税課税 ア、イ、ウ、エ 限度額適用認定証 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請
住民税非課税 オ 限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上75歳未満 住民税課税     現役並みIII 高齢受給者証 不要
現役並みII 限度額適用認定証 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請
現役並みI 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請
一般 高齢受給者証 不要
住民税非課税 低所得者I、低所得者II 限度額適用・標準負担額減額認定証 国保年金係の窓口または郵送で事前に申請

適用区分詳細

手続・申請には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です

平成28年1月から、手続・申請には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。下記必要書類のほか、本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)及び番号確認書類(個人番号記載の住民票・マイナンバーカード等)が必要となります。

申請方法

窓口で申請する場合

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証又は資格確認書
  • 世帯主の本人確認書類
  • 世帯主及び対象者の番号確認書類

(注)代理人が申請する場合は、以下についても必要となります。

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状(同一世帯以外の人が申請する場合のみ)

郵送で申請する場合

申請書に必要事項を記入し、税務・国保課国保年金係へ送付してください。

申請書

添付書類

  • 世帯主の本人確認書類の写し
  • 世帯主及び対象者の個人番号確認書類の写し

入院時食事療養標準負担額の減額

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、入院時にかかる食事代の自己負担額が原則510円から下表のとおり減額されます。

入院時食事療養費標準負担額

入院時食事療養費標準負担額<令和7年4月~>
区分 自己負担額(1食)
下記以外の住民税非課税世帯 過去1年間の入院日数 90日まで 240円
91日以上(注) 190円
低所得I 110円

(注)過去1年間の入院日数が90日に達した場合、91日目から食事代がさらに軽減されます。入院日数が90日に達したら、入院日数がわかる医療機関の請求書または領収書の写しを添付のうえ申請してください。(90日を超える入院の場合は、マイナ保険証の利用では軽減されません。) 
(注)あらかじめ病院に「標準負担減額認定証」の提示をしていただかなければ食事代は減額にはなりません。また、遡りの現金支給はできません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)