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死亡一時金

記事ID:0007458 更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた月数(一部免除を含む)が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹のなかで優先順位の高い方)に支給されます。
※遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
※寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。

※詳しくは、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。


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