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保険料の免除制度

記事ID:0007326 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

保険料の免除制度

申請免除

 収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、保険料が全額または一部免除される制度があります。

  • 申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の所得(収入)状況により、日本年金機構が判定し、承認されることが必要です。
  • 保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。追納可能期間は、10年以内です。

学生納付特例・納付猶予制度

 大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校(注)の学生で、本人の前年所得が基準以下の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます(学生納付特例)。
 (注)学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
所得のめやす:(128万円)+(扶養親族等の数×38万円)で計算した額以下である場合
 50歳未満の人は、本人・配偶者の所得が一定基準以下の場合に、申請により保険料の月々の納付が猶予されます(納付猶予制度)。(注)平成28年7月から対象者の年齢が拡大されました。
 学生納付特例・納付猶予制度で承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、受給額には反映されません。受給額に反映するには、保険料の追納が必要です。また、追納可能期間は10年以内です。

免除などの申請期間

 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。(学生納付特例・納付猶予も同様です。)

法定免除

 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1・2級を受給している人などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます。

産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

免除期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注) 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

 出産予定日の6カ月前から届出可能です。

支給要件の取り扱い

 産前産後期間に係る保険料免除期間は保険料納付済期間に算入されます。

 


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