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寡婦年金

記事ID:0007454 更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給の条件

  • 10年以上継続して婚姻関係にあり、夫によって生計を維持されていたこと
  • 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないこと
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していないこと

※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の保険料納付期間が必要です。

※詳しくは、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。

 


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