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ごみ収集日
本文
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の保険料納付期間が必要です。
※詳しくは、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。