老齢基礎年金
保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた方が65歳になったときに支給されます。
希望により受給開始時期を変更することができます。
繰上げ受給
60歳から65歳になるまでの間に受給を開始します。支給される年金額は繰上げ受給の請求をした時点に応じて減額され、その減額率は一生変わりません。
繰下げ受給
66歳以降70歳までの間に受給を開始します。支給される年金額は、繰下げ受給の請求をした時点に応じて増額され、その増額率は一生変わりません。
※ 詳しくは 日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。