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障害基礎年金

記事ID:0007451 更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金

 病気やけがをして一定の障害が残ったとき、その病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が国民年金加入期間中または20歳前や60歳以上65歳未満である場合に支給されます。
 受給には一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

 

  ※ 詳しくは、日本年金機構<外部リンク>のホームページをご覧ください。


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