ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 保険・年金・医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 生活保護関連(国民健康保険手続き)

本文

生活保護関連(国民健康保険手続き)

記事ID:0007944 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、世帯主が14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するようになります。 また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。

手続・届出には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
平成28年1月から、届出には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。 下記必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票等)が必要となります。

 

手続き・必要書類

届出をするとき

必要書類

生活保護を受けなくなったとき

(国保への加入手続き)

・国民健康保険異動届(加入用)

・生活保護廃止決定通知書

生活保護を受けるようになったとき

(国保を脱退する手続き)

・国民健康保険異動届(加入用)

・国保証(全員分)
・生活保護開始決定通知書

 

(注1)保険証の交付を伴う届出のときに、本人確認ができるものをお持ちください。
(注2)代理人が届出または申請する場合は、委任状 <外部リンク>と代理人の本人確認ができるものが必要です。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)