病院などの窓口で費用の全額を支払ったとき、医師の指示で治療用装具を作成しその費用を全額支払ったときなどに、療養費の支給申請ができます。
支給額は、保険審査で認められた国保基準額の国保負担分となります。
(注)療養費には支給要件があります。詳しくは問い合わせてください。
(注)申請期間は、療養を受けた日の翌日から2年間です。
療養費の支給申請
こんなとき |
注意事項 |
申請に必要なものなど |
急病など、やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受け医療費を全額支払ったとき |
保険給付以外のもの(消費税など)は申請の対象とはなりません。 |
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医師の指示により、コルセットなどの治療用補装具を作り、作成費用を支払ったとき |
- 補聴器、松葉杖など日常生活を補助するものは申請の対象となりません。
- 小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡は、病名が、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ申請の対象となります。
(保険対象となる金額には上限があります)
【更新】5歳未満:装着期間 1年以上、5歳以上:装着期間 2年以上
- 弾性着衣は、乳癌、子宮癌などのリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫治療の場合に申請の対象となります。
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意見書など
- 補装具製作業者などの領収書(内訳の記載のあるもの)
- 国民健康保険証
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
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医師の指示により、マッサージ・はり・灸(きゅう)などの施術を受け、施術費用を支払ったとき |
- マッサージは、脳出血などによる筋麻痺および関節拘縮などに対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けたときに申請の対象となります。
- はり、灸(きゅう)は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症などで医師の同意を得て、はり、灸(きゅう)師の施術を受けたときに申請の対象となります。
なお、整形外科などの医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、健康保険は適用できません。
※現在、多くの施術所では「受領委任払い」という支払方法をとっています。保険証を使って施術を受けると、施術者は患者の自己負担分以外の7割分または8割分を立て替えることになります。患者が「療養費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者は宮津市に対して、施術者立て替え分を療養費として請求することになります。
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国民健康保険療養費支給申請書
- 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
- 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
医師の同意書
- 同意書(マッサージ療養費用)
- 同意書(はり・きゅう用)
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病気やケガで移動が困難なため、医師の指示によりやむをえず緊急移送され、移送費を支払ったとき |
次のような場合に申請の対象となります。
- 負傷し災害現場などから医療機関に緊急に移送された場合
- 離島などで疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- 移動困難で、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく医師の指示により緊急に転院した場合
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海外旅行中などに病気になり、現地の医療機関で治療を受け、治療費を支払ったとき |
- 受診者が日本へ帰国後に申請をしてください。
- 日本国内で保険適用されていない診療や治療目的の渡航の場合は、支給の対象にはなりません。
- 診療内容明細書および領収内容明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際は事前に準備することをお勧めします。
- 療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定されます。そのため、実費額と比べて支給額が大幅に低くなる場合があります。
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【 参考 】国民健康保険用国際疾病分類表 [PDFファイル/232KB]
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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
近年、柔道整復師(整骨院・接骨院)の数も増え、日常生活においても身近なものとなっています。しかし、整骨院・接骨院では、医療保険で受けられる施術の範囲が定められており、保険証で「使える場合」と「使えない場合」があります。施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師(整骨院・接骨院)へのかかり方を正しくご理解したうえで、施術を受けるようお願いします。
国民健康保険の給付対象となる場合
- 外傷性が明らかな打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)
- 応急処置で行う骨折・不全骨折・脱臼 (注)応急手当後の施術には医師の同意書が必要です。
国民健康保険の給付対象とならない場合(全額自己負担)
- 仕事や家事等日常生活による疲労、肩こり、腰痛など
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
- 打撲・捻挫が治った後の漫然とした施術
- マッサージ代わりの利用
- 症状の改善が見られない長期にわたる施術
- 神経痛、リウマチ、関節痛、ヘルニア、五十肩等の疾病による痛みなど
- 脳疾患後遺症などの慢性病 ・過去の事故等による後遺症
- 仕事中や通勤途中上におきた負傷に対する施術
- 外科、整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受ける場合
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項
- 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるか)を正しく伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労働災害や通勤災害の場合は、原則として国民健康保険は使えません。また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず国保年金係に連絡してください。
- 柔道整復施術費についても多くの施術所で「受領委任払い」という支払方法をとっており、保険証を使って施術を受けると、施術者は患者の自己負担分以外の7割分または8割分を立て替えることになります。患者が「柔道整復施術費支給申請書」の受領代理人の欄に署名することにより、施術者は宮津市に対して、施術者立て替え分を療養費として請求することになります。
- 施術を受けたら領収証を必ず受け取って大切に保管してください。
施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。
<外部リンク>
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