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療養の給付(保険診療)

記事ID:0005531 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示

病気やけがをしたとき、国民健康保険証を提示(70歳~74歳の人は保険証と一緒に高齢受給者証を提示)すると、医療費の自己負担割合が下表のとおりになります。残りの医療費は国保が負担します。

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合
対象 医療費の自己負担割合
義務教育就学前の人
(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
2割
義務教育就学以上70歳未満の人 3割
70歳以上75歳未満の人 現役並み所得者 3割
上記以外 2割

保険診療ができないもの

  • 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
  • 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
  • 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)