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国民健康保険の手続きが必要な時(まとめ)

記事ID:0005356 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、世帯主が14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険料を納付するようになります。 また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。

手続・届出には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
届出には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。 下記必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票等)が必要となります。

 

 申請書等ダウンロード

 

手続き・必要書類

届出をするとき

必要書類

職場の健康保険や国保組合をやめたとき

(国保への加入手続き)

・(国保・年金)異動届

・職場の健康保険などをやめた(扶養をはずれた)証明書、または脱退連絡票や離職票

職場の健康保険や国保組合に入ったとき

(国保を脱退する手続き)

・(国保・年金)異動届

・職場の健康保険などに加入した人の国民健康保険証(全員分)
・加入した健康保険の保険証(全員分) 、または加入連絡票

生活保護を受けなくなったとき

(国保への加入手続き)

・(国保・年金)異動届

・生活保護廃止決定通知書
・本人確認ができるもの

生活保護を受けるようになったとき

(国保を脱退する手続き)

・(国保・年金)異動届

・国民健康保険証(全員分)
・生活保護開始決定通知書

保険証を紛失・汚損したとき

(再発行)

・国民健康保険証等再発行申請書

・汚損の場合は、汚損した国民健康保険証

子どもが生まれたとき

(出産育児一時金)

 

 ・出産育児一時金支給申請書

 ・国民健康保険証

 ・母子手帳、出生証明、死産証明など

 ・出産費用の領収・明細書(直接支払制度の利用の有無の記載、産科医療補償制度対象分娩を証明する印のあるもの)※産科医療補償制度の対象外の場合は証明印不要。

死亡したとき

葬祭費

   ・葬祭費支給申請書

 ・国民健康保険証(亡くなった方)(亡くなった方が世帯主の場合は世帯全員分)

 ・会葬礼状または葬祭費用の領収書等(申請人が葬祭を行ったことを確認できるもの)

 ・葬祭を行なった人の預金口座のわかるもの

 

就学のため他の市区町村に転出するとき

・遠隔地修学該当届

・国民健康保険証(本人分)
・在学証明書

卒業などで親もとに戻るとき

・国民健康保険証(本人分)

外国人の届出

・在留カードまたは特別永住者証明書
・パスポート
・国民健康保険証(一部加入時のみ)

 

(注1)保険証の交付を伴う届出のときに、本人確認ができるものをお持ちください。
(注2)代理人が届出または申請する場合は、委任状 [PDFファイル/251KB]と代理人の本人確認ができるものが必要です。

 

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