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個人市民税

記事ID:0004943 更新日:2021年2月18日更新 印刷ページ表示

個人市民税とは、個人の人が市に納めていただく税金です。個人市民税は、府民税と合わせて市・府民税(個人住民税)と呼ばれます。

納税義務者

個人市民税の納税義務者は、原則として次のとおりです。

納税義務者となる方
納税義務者 納めるべき税額
宮津市に住んでいる(住民登録がある)人

均等割と所得割の合計額

宮津市内に事務所や事業所または家屋敷がある人で、宮津市に住所のない人

均等割額

宮津市に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で判断します。

※賦課期日現在、国外に転出していて、日本に住民登録がない場合は、出国の期間、目的、出国中の居住の状況をもとに、本市内に実質的に住所があるかどうかを判断します。詳しくは、海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人市民税)の取り扱いのページをご覧ください。
※家屋敷とは、自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
※事務所、事業所とは、個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業をする場合は、該当しません)
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。ただし、個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。

均等割・所得割ともにかからない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦及びひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

 ※未成年者とは、賦課期日(その年の1月1日)現在で、18歳未満の方となります。

 ただし、既婚者または婚姻歴がある方は18歳未満であっても未成年者とみなされません。

  誕生日の前日に満年齢に達するため、以下のとおりとなります。

  ・令和4年度は平成14年1月3日以降に生まれた方が20歳未満で未成年者

  ・令和5年度は平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満で未成年者

均等割がかからない人

扶養親族の人数(16歳未満の年少扶養親族を含む)により、以下のとおり判定されます。

  1. 扶養親族がいない人(前年の合計所得金額が38万円(給与収入に換算すると93万円)以下の人)
  2. 扶養親族がいる人(前年の合計所得金額が次の算式に当てはめた金額以下の人)
    算式:28万円×(扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円
    例えば(2.)の場合で、妻と2人の子を扶養にしている人は、扶養親族の数は3人になるので、算式に当てはめると、
    28万円×(3+1)+10万円+16万8,000円=138万8,000円
    よって、前年の合計所得金額が138万8,000円(給与収入に換算すると209万9,999円)以下なら、均等割がかかりません。

※合計所得金額とは、総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。
※詳しくは、合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いのページをご覧ください。

所得割がかからない人

扶養親族の人数(16歳未満の年少扶養親族を含む)により、以下のとおり判定されます。

  1. 扶養親族がいない人(前年の総所得金額等が45万円(給与収入に換算すると100万円)以下の人)
  2. 扶養親族がいる人(前年の総所得金額等が次の算式に当てはめた金額以下の人)
    算式:35万円×(扶養親族の数+1)+10万円+32万円
    例えばBの場合で、妻と2人の子を扶養としている人は、扶養親族の数は3人になるので、算式に当てはめると、
    35万円×(3+1)+10万円+32万円=182万円
    よって、前年の総所得金額等の額が182万円(給与収入に換算すると271万5,999円)以下なら、所得割がかかりません。
  3. 所得金額より所得控除の金額の方が多い人

※総所得金額等とは、総所得金額(繰越控除後)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。
※総所得金額とは、利子・配当・不動産・事業・給与・総合譲渡・一時・雑所得の合計額をいいます。
※詳しくは、合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いのページをご覧ください。

個人市民税の非課税基準一覧表

所得の区分及びその金額、並びに同一生計配偶者または扶養親族の人数に応じた個人市民税の非課税基準は下表のとおりです。

​均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が下記の所得金額(※)以下の人 (非課税基準額:28万円×(本人+扶養者の人数)+10万円+16万8,000円)​

非課税基準額表
扶養
(年少含む)
所得金額(※) 給与収入の場合 年金収入の場合
(65歳未満)
年金収入の場合
(65歳以上)
0人 38万円 93万円 98万円 148万円
1人 82万8,000円 137万8,000円 142万8,000円 192万8,000円
2人 110万8,000円 168万3,999円 184万4,000円 220万8,000円
3人 138万8,000円 209万9,999円 221万7,334円 248万8,000円
4人 166万8,000円 249万9,999円 259万667円 276万8,000円
所得割が課税されない人

前年の総所得金額等が下記の所得金額(※)以下の人    (非課税基準額:35万円×(本人+扶養者の人数)+10万円+32万円)

非課税基準額表
扶養
(年少含む)
所得金額(※) 給与収入の場合 年金収入の場合
(65歳未満)
年金収入の場合
(65歳以上)
0人 45万円 100万円 105万円 155万円
1人 112万円 170万3,999円 186万円 222万円
2人 147万円 221万5,999円 232万6,667円 257万円
3人 182万円 271万5,999円 279万3,334円 292万円
4人 217万円 321万5,999円 326万円 327万円

個人市民税の申告

1月1日現在宮津市内に居住し、前年中に所得のある人は、次の場合を除いて3月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)までに申告書を提出していただくことになります。

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した人 (上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合を除く)
  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先(給与支払者)から宮津市役所へ給与支払報告書が提出されている人

※ただし、給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載されていない所得控除(国民健康保険等の社会保険料控除、寡婦控除、ひとり親控除、医療費控除、生命保険・地震保険料控除等)がある場合や各報告書に記載されている内容に変更があった場合、医療費や寄付金などの控除を追加する人などは申告が必要です。

前年中に所得のなかった場合や、非課税所得のみの場合ついて

無職・無収入の人(学生、家事手伝い、病気療養中など)、非課税所得(雇用保険、遺族年金、障害年金、公的扶助など)のみの人は、申告の必要はありません。

※ただし、課税(非課税)証明書の発行や国民健康保険税・介護保険料・障害福祉サービス・保育料・公営住宅の家賃の算定など各種制度利用のため、申告が必要な場合があります。

課税の対象とならない収入

生活保護の給付金、雇用保険の給付金(失業手当など)、障害基礎年金、遺族年金等、児童手当など

市民税の計算方法

個人市民税は、前年の所得に応じて計算され、均等割と所得割の合計額で課税されます。

均等割

均等割とは、一定の所得を超えた方に対して一律3,500円を課税するものです。(府民税は2,100円)
市民税と府民税合わせて5,600円です。

※平成28年度から令和5年度まで「豊かな森を育てる府民税」が導入され、個人府民税均等割に年額600円が上乗せされています。

所得割

所得割とは、所得金額から所得控除の額を差し引いた残りの金額に対して税率を掛けて計算されるものです。
主に次の流れで計算します。

  1. 各種所得を計算します。
  2. 所得控除を計算します。
  3. 所得の合計から所得控除の合計を差し引きます(差し引き後の金額を「課税所得金額」と呼びます)。
  4. (C)の金額に税率を掛けます。
  5. (D)の金額から、調整控除を差し引きます。
  6. 税額控除があれば(E)の金額から差し引きます。

税額控除には、「調整控除」「配当控除」「外国税額控除」「寄付金税額控除」「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」「住宅借入金等特別税額控除」があり、これらの控除額を差し引いた後が所得割となります。

個人市民税の納付方法

個人市民税の納税方法は、「普通徴収」と「特別徴収(給与天引き)」、「公的年金からの特別徴収」の3つの方法があります。
なお、いずれの方法とも市民税と府民税は合わせて納税します。

普通徴収(個人納付)

宮津市から送付される納税通知書(納付書)により、個人で納めていただく方法です。普通徴収の場合は1年分の税額を年4回に分けて納めます。納期限は次のとおりです。

  • 全期前納・第1期・・・6月30日
  • 第2期・・・・・・・・8月31日
  • 第3期・・・・・・・10月31日
  • 第4期・・・・・・翌年1月31日
    ※上記の日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日となります。

なお、普通徴収の納税通知書は、6月中旬頃に各納税義務者に送付されます。

特別徴収(給与天引き)

事業所(会社)が納税義務者本人の給与から天引きし、本人に代わって納めていただく方法です。特別徴収の場合は1年分の税額を12回(毎年6月~翌年5月)に分けて納めます。
特別徴収の税額通知書は、5月中旬頃に各事業所に送付され事業所から納税義務者に渡されます。
特別徴収に関するすべての事務手続きにつきましては、納税義務者本人ではなく各事業所の給与担当者がいたします。

市・府民税の特別徴収

公的年金からの特別徴収

公的年金支払者が納税義務者本人の年金から天引きし、本人に代わって納めていただく方法です。公的年金からの特別徴収の場合、前年度より特別徴収が継続されていた場合、上半期(4月・6月・8月)では、前年度の年税額の2分の1相当額を、更に3等分した金額を仮徴収し、下半期(10月・12月・2月)では、その年の公的年金等に係る年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収します。
なお、特別徴収の対象となる人には、特別徴収されることとなる税額をその年度の6月中旬頃に送付します。

年金特別徴収