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市・府民税の特別徴収

記事ID:0005171 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

平成30年度からの個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について

京都府と府内市町村では、法令遵守と納税者の利便性向上の観点から、原則としてすべての事業主について、平成30年度から特別徴収義務者として指定し特別徴収を徹底しています。
特別徴収の対象となる従業員には、原則として、正規従業員だけでなく、アルバイト・パートなど、所得税が源泉徴収されている方は、すべて含まれます。

詳しくは、「特別徴収が義務づけられています~事業者(給与支払者)の方へ~」のページをご覧ください。

特別徴収へのご理解とご協力をお願いします。

特別徴収・特別徴収義務者とは

特別徴収とは、給与の支払をする人が市・府民税を給与の支払いを受ける人(給与所得者)から月々徴収し、取りまとめて納入していただく制度で、特別徴収義務者とは、その給与の支払をする人(事業所)をいいます。
昨年中に給与の支払(俸給・給料・賃金・歳費・賞与等)があり、かつ当年4月1日現在において、引き続き給与の支払を受ける人に対し、特別徴収の方法により市・府民税を徴収することになっています。納税者の1月1日現在の居住地の市町村が事業所ごとに徴収・納税していただくべき税額を通知します。

特別徴収事務の流れ

  1. 事業所
    給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出(1月末まで)
  2. 市町村
    特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用、納税義務者用)の送付(5月中旬)
  3. 事業所
    特別徴収税額通知書(納税義務者用)を個人あてに配布
  4. 事業所
    毎月(6月~翌年5月)徴収・納税(徴収月の翌月10日期限)
    (年度途中に特別徴収への切替申請をされることでそれに伴い通知書を受け取った場合は、通知書に記載の月から徴収・納税してください。)

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをしており、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、1月1日現在で宮津市にお住まいになっているすべての従業員等(アルバイトやパート、役員等を含みます)の「給与支払報告書」を1月31日までに提出していただく必要があります。
提出の際には、給与支払報告書(総括表)を必ず添付し、特別徴収・普通徴収の別に人数を明記してください。また、普通徴収の対象の従業員の方がいる場合は必ず普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を添付してください。
なお、普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の理由に該当する方以外は普通徴収を希望することはできませんので、ご注意ください。

詳しくは「給与支払報告書の提出」のページをご覧ください。

特別徴収税額の通知

事業所から提出していただいた給与支払報告書と確定申告書等の資料を基に税額を計算し、毎年5月中に下記の書類を事業所に送付します。

  • 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
  • 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
    ※個々の従業員に配布してください。
  • 納入書(月毎に1枚、予備1枚、計13枚)
    ※納入書不要の事業所や特徴税額がない場合には送付しません。

毎月の給与からの特別徴収及び特別徴収した税の納入方法

各納税者から徴収された月割額の合計額(特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)記載の月割額)を、納入書により納入してください。
納入金額は「給与分」として記載済みです。金額が変更になったときは社印または経理担当者印により金額を訂正のうえ納入してください(退職に伴う一括徴収やその後の納入金額の変動が考えられます)。
退職所得の分離課税分は「退職所得分」欄に記入してください。

納期の特例

給与所得者が常時10人未満の事業所は、承認により年2回で納入することができます。承認を受けるには、市府民税特別徴収税額の納期の特例申請書を6月30日までに提出してください。
一度提出があれば、翌年度以降も自動的に適用されます。

※申請書は「申請書様式ダウンロード」のページから取得できます。

給与所得者異動届

特別徴収を受ける給与所得者が休職・退職・転勤等異動された場合には、異動事由が発生した翌月10日までに、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。

※異動届出書は「申請書様式ダウンロード」のページから取得できます。

6月~12月に退職した場合

残税額は普通徴収となり個人での納税となります。ただし、申し出があれば、退職金などから残税額を一括で納入できます。

  • 「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入
  • 退職者本人が個人で納付する場合は「3普通徴収」
  • 退職金などから残額を一括で納付する場合は「2一括徴収」

翌年1月~4月に退職した場合

残税額を退職金などから一括で納税(この場合、ご本人からの申し出がなくても、この方法で納税していただくことになっています)。
※ただし、死亡による退職は普通徴収になります。

  • 「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入は「2一括徴収」

転勤の場合

新しい勤務先で引き続き特別徴収されます。

  • 「異動後の未徴収税額の徴収方法」の記入は「1特別徴収継続」

特別徴収への切替申請

新たに従業員の方の給料から特別徴収をする場合には特別徴収への切替申請書を提出してください。この場合、普通徴収との二重納付を避けるため、普通徴収での納付の有無を必ず確認してください。また、次の事由に該当する場合には特別徴収に切り替えることはできません。

  • 普通徴収で全額納付済み
  • 普通徴収の納期が過ぎた税額の切替え
  • 前年中に給与所得がない場合

※申請書は「申請書等様式ダウンロード」のページから取得できます。

所在地や名称の変更

特別徴収義務者の所在地や名称に変更(合併、新法人設立を含む)があった場合は、特別徴収者所在地・名称変更届出書を提出してください。なお、内容によっては給与所得者異動届出書の提出が必要です。

※届出書は「申請書等様式ダウンロード」のページから取得できます。