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特別徴収税額通知の受取方法が変わります
個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収税額通知の受取方法が変わります。
税制改正により、令和6年度からeLTAXを通じて個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収税額通知を受け取る場合の受取方法が変更となります。
令和5年中の給与支払報告書を提出される際は、受取方法等についてよくご確認いただき、ご提出くださいますようお願いいたします。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ
(正本)での受取ができるようになります。
従業員宛ての税額通知が、電子データ(正本)で受け取ることができるようになります。
・電子データ(正本)又は書面(正本)のいずれかを選択していただきます。
・電子データ(正本)による受け取りは、eLTAXにより給与報告書をご提出いただいており、その際にメールアドレスの登録がある事業所のみ選択可能です。
・電子データでの受け取りのためには、従業員に電子的に配布するための体制(社内システムやメール等)が必要です。
・従業員ごとに受取方法を選択することはできません。事業所単位で受取方法を選択していただきます。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
事業所宛にお送りしている特別徴収税額通知は、電子データ(正本)又は書面(正本)のいずれかでの受け取りとなり、「書面(正本)+電子データ(副本)」での受け取りはできなくなります。
・これまでは「書面(正本)及びデータ(副本)」を希望すれば書面と電子データを両方受取ることができましたが、令和6年度からは書面か電子データのどちらか一方の正本のみとなります。
※注意事項※
- 総括表データには必ずメールアドレスを登録してください。提出時にメールアドレスの登録がない場合は、通知が送信不可となり電子データの送信もできないため、受取方法を「書面(正本)」に変更させていただきます。
- 電子データを希望した場合、ファイル作成にあたり受給者番号が必須です。
- 受給者番号には使用できない文字・文字列がありますので仕様を確認の上、給与支払報告書の個人別明細書に登録してください。
【使用できない文字・文字列一覧】 - 受給者番号の設定ミス等により電子データの送信が無効(エラー)となる場合も、受取方法を「書面(正本)」に変更させていただきますのでご了承ください。
- 税額決定通知書の受取方法は、毎年の「給与支払報告書の提出時に選択」できます。年度の途中での受取方法の変更はできません。
- 光ディスクまたは書面で給与支払い報告書を提出された場合は書面(正本)での通知になります。
その他詳しい内容について
地方共同機構が作成しているリーフレットとeLTAXのホームページを下記に掲載しておりますので、詳しい内容についてはこちらをご確認ください
また、eLTAXを利用した給与支払報告書の提出方法やeLTAXの利用開始手続き等につきましても、eLTAXのホームページ(下記掲載)にてご確認ください。
リンク
■ 受取方法変更のリーフレット [PDFファイル/1.79MB]
■ 地方税共同機構(特別徴収税額通知(納税義務者用)ホームページ<外部リンク>
■ 地方税共同機構(eLTAXホームページ)<外部リンク>