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年金特別徴収制度(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)

記事ID:0005172 更新日:2021年2月19日更新 印刷ページ表示

公的年金から個人住民税を引き落としで納めていただく制度(特別徴収)が創設されました

これまで年金を受給されており市・府民税(個人住民税)を納税する義務のある人には、年4回、市役所や金融機関などに出向き、個人住民税を納めていただいていましたが、平成21年10月より、年金を支給する年金保険者が個人住民税を年金から引き落とす(特別徴収)こととなりました。

新たな税負担が生じるものではありません

この制度は、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されていることから、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から個人住民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。

4月1日現在65歳以上の年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある人が対象です

前年中に公的年金の支払を受け、4月1日現在65歳以上の年金受給者(当該年度の老齢基礎年金が18万円未満の人は除く)が対象となります。
障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の特別徴収はありません。対象となる人には、6月送付の「市民税・府民税(個人住民税)納税通知書」において、公的年金から特別徴収によって徴収する税額などをお知らせしています。

引き落としされる個人住民税は

引き落としされるのは、基本的に国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含む全ての公的年金に係る個人住民税のみです。公的年金所得以外の所得(給与所得・事業所得など)に係る個人住民税については、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが中止となる場合は

  • お亡くなりになられた場合
  • 宮津市介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった場合
  • 公的年金等に対する税額が非課税となった場合
  • 1月1日から3月31日までに転出した場合

※その他、年金支払者からの報告により特別徴収を停止する場合があります。

特別徴収の徴収方法(例)

特別徴収を開始する年度・・・年税額36,000円の場合

  • 上半期(6月・8月)は、年税額の2分の1に相当する額(18,000円)を6月と8月の2回に分けて納付書で納めていただきます(普通徴収)。
  • 下半期(10月・12月・2月)は、残りの2分の1に相当する額(18,000円)を各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、年金からの天引きにより徴収されます(特別徴収)。

※特別徴収が停止され、再び特別徴収の対象者となった場合も、「特別徴収を開始する年度」と同じ方法となります。 

普通徴収

特別徴収

徴収月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

(例)年税額36,000円

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

6,000円

年税額の半分を個人で納付

年税額の残りの半分を年金から引き去り

2年目以降の年度・・・年税額30,000円の場合

  • 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)は、前年度の公的年金等に対する年税額の6分の1ずつを引き落とします。
  • 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)は、年税額から上半期(4月・6月・8月)に仮徴収された税額を差引いた残りの額が3回に分けて本徴収されます。
 

特別徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

徴収税額

6,000円

6,000円

6,000円

4,000円

4,000円

4,000円

(例)年税額30,000円

前年度の公的年金等に対する年税額/6

本年度の公的年金等に対する年税額から仮徴収額を引いた額/3

年金特別徴収制度に関して、分からないことについては「個人住民税に関するよくある質問」に掲載していますのでご覧ください。