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固定資産税・都市計画税に関するよくある質問

記事ID:0004809 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

質問項目一覧(項目をクリックすると回答をご覧いただけます) 

年度途中で売買した時、固定資産税は誰が払うのですか?

固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿に、記載されている所有者に対して課税する年税です。
その年の1月1日時点に所有されている方に、1年度分の納税義務が課せられます。年の途中で売買された場合でも、市役所では月割計算、日割計算は行いません。
固定資産税の清算については、売買契約締結時に売主・買主の間で話し合われることが多いようです。

固定資産税は1月から12月までの税金ですか?4月から3月までの税金ですか?

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税です。いつからいつまでの期間に対して課税するということは地方税法には定められておりません。したがって、売買時に税を按分計算する際は、売主と買主の間で話し合ってください。

数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか?

新築住宅に対しては減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が軽減されます。
したがいまして、新築住宅に対する減額措置の適用期間が終了したため、本来の税額に戻ったことがその理由と考えられます。
※認定長期優良住宅については5年度分(3階建て以上の耐火・準耐火住宅は7年度分)軽減されます。

認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度について

平成21年6月4日から令和8年3月31日までに建築された、以下のすべての用件を満たす「認定長期優良住宅(200年住宅)」に対して、固定資産税額が減額されます。
要件など詳しくは、認定長期優良住宅に対する減額措置をご覧ください。

市内に固定資産を持っており宮津市外に住んでいますが、引越しました

宮津市外にお住まいの方が引越しされた場合は、固定資産税の納税通知書などの送付先が分からなくなることがありますので、「納税通知書等送付先(住所)変更届 」を提出していただくか、税務・国保課税務係までご連絡ください。

登記簿上の所有者が死亡しましたがどうすればよいですか

土地・家屋の名義人が死亡された場合、法務局で相続登記を行い名義の変更を行ってください。
事情により、相続登記が遅れる場合は相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 を提出してください。この書類は、法務局への相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを受領していただくため、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。
詳しくは税務・国保課税務係までご連絡ください。

家屋を取り壊した場合の手続きは?

家屋を取り壊されましたら税務・国保課税務係へ家屋取壊届出書 を提出してください。
固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に課税されます。家屋を取り壊されたときはなるべく早く届け出てください。
ただし、法務局に滅失登記を済まされた方は届け出の必要はありません。

固定資産税路線価とは何ですか?

宅地の評価額を決定する上で基準となるもので、道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの土地の価格(単位は円)をいいます。
宮津市においては約2,200本の路線価を付設しており、宅地の評価額はこの路線価を基にそれぞれの宅地の状況により求められます。
また、固定資産税路線価は、概ね地価公示価格の7割を目安にされています。市役所1階4番窓口(税務・国保課税務係)において固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことが可能です。
なお、相続税や贈与税の算定のために税務署が決定している相続税路線価とは別のものです。

固定資産の「縦覧制度」とは何ですか?

「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」により、納税者が自分の所有している土地や家屋の価格(評価額)について、市内の他の土地や家屋の価格(評価額)と比較できる制度です。

縦覧のできる方

  • 市内に土地・家屋を所有されている納税者
  • 納税管理人、納税者の同居の親族
  • 納税者の委任状をお持ちの代理人
    (注)土地のみの納税者は土地価格等縦覧帳簿のみ、また家屋のみの納税者は家屋価格等縦覧帳簿のみ縦覧できます。

縦覧帳簿の記載内容

  • 土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年

縦覧期間

4月1日から5月31日まで(土曜日、日曜日、祝日、休日は除く)午前8時30分から午後5時15分まで

縦覧の際、お持ちいただく書類

  • 納税者本人であることを確認できるもの(納税通知書、マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 納税管理人や納税者の同居の親族が来られる場合は、納税通知書など納税者からの委任がわかるもの
  • 代理人が来られる場合は、代理人本人であることを確認できるもの(委任状と代理人の方自身のマイナンバーカードや運転免許証など)

納税通知書の内容に疑問があるとき

納税通知書の内容に疑問があるときは、税務・国保課税務係までお問い合わせください。
なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、宮津市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができる事項(固定資産課税台帳に登録された価格)については、審査請求をすることはできません。

固定資産評価審査委員会への審査申出について

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対し、文書により「審査の申し出」をすることができます。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(例年4月1日)から、納税通知書を受けとった日後3か月までの間です。固定資産評価審査委員会は、市長から独立した合議制の組織で、中立的・専門的な立場から不服の内容について審査、決定をします。適正かつ公正な価格の決定を保証し、固定資産税における課税の公平を保つためにつくられています。
基準年度(3年度に一度の評価替えの年度、令和6年度が基準年度です)については、価格(評価額)に不服がある場合には審査の申し出ができます。
ただし、据置き年度(令和7年度、令和8年度)でも次の事項については審査の申し出ができます。

  1. 前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格
  2. 前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格
  3. 地価の下落に伴う土地の価格修正について

宮津市固定資産評価審査委員会のページはこちら

所得が少なく固定資産税が払えません。減免制度は?

固定資産税は土地や家屋にかかる物税ですので、所有者の所得の多い少ないに応じて税額が変わる税ではありません。なお、納付の方法などは税務・国保課税務係にご相談ください。

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について

耐震・バリアフリー及び省エネ(熱損失防止)を目的に改修した住宅のうち、一定の要件を満たす住宅に対して固定資産税が減額されます。
要件など詳しくは家屋の新築・改修に係る固定資産税の減額をご覧ください。

冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価額計算方法の改正について

これまで「非木造の冷蔵倉庫用家屋」は「一般の倉庫」と同じ経過年数で固定資産評価額が減少していましたが、固定資産評価基準の改正により、平成24年度から「一般の倉庫」に比べて固定資産評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されることになりました。
対象となる家屋を所有されている可能性がある方は、税務・国保課税務係までご連絡をお願いします。
なお適用にあたっては、事前の実地調査が必要になっております。調査の際は、ご協力をお願いいたします。

対象となる家屋(すべての要件に該当すること)

  • 非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造等)の家屋であること。
  • 保管温度が摂氏10℃以下に保たれていること。
  • 主たる用途が冷蔵倉庫用(事務所・店舗など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合で、延床面積の50%以上が冷蔵倉庫用)であること。
    (注)常温倉庫内に単に設置しているプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫は対象になりません。

実地調査について

上記のすべての要件を満たしている家屋であるか調査します。その際に下記の書類をご用意ください。

  • 家屋の寸法が確認できる平面図
  • 冷蔵能力が確認できる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の説明書等)
    (注)お持ちでない場合は、担当者にご相談ください。

改正の内容

家屋の固定資産評価額を算出するしくみと今回の改正について説明します。

(1)家屋評価額計算のしくみ(固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。)

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
(注)今回の改正は経年減点補正率が(2)の表のように変更するためのものです。

(2)非木造冷蔵倉庫の経年減点補正率

最終減価率(0.2000)に到達する経年数の新旧対照表
構造別区分 一般倉庫(旧) 冷蔵倉庫(新)
鉄骨鉄筋コンクリート造/鉄筋コンクリート造 新築から45年 新築から26年
煉瓦造/コンクリートブロック造/石造 新築から40年 新築から24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを超えるもの) 新築から35年 新築から22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの) 新築から26年 新築から16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) 新築から18年 新築から13年

(注1)経年による減価は評価替の基準年(3年)ごとに行われます。また家屋の構造・用途にかかわらず最終減価率は0.2000までとなっており、最終減価率に到達した基準年以降は据え置きになります。
(注2)対象となる要件をすべて満たしているとしても、すでに改正前の最終減価率に到達する基準年を経過している場合は減価率の変更はありません。 (例えば、昭和39年に新築された鉄筋コンクリート造の冷蔵倉庫の場合、平成21年にすでに最終減価率0.2000まで到達しているため、今回の改正における影響はありません。)

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