ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 家屋の新築・改修に係る固定資産税の減額

本文

家屋の新築・改修に係る固定資産税の減額

記事ID:0004818 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

宮津市における家屋に係る固定資産税の減額措置について掲載しています。

これらの減額措置は、基本的に申請が必要です。申請がない場合、減額措置を受けることができませんので、減額措置の種類や対象となる家屋、適用範囲、申請期限などを確認して、忘れずに申請してください。

※お知りになりたい減額措置をクリックすると、減額措置の内容をご覧いただけます。

新築住宅に対する減額措置

認定長期優良住宅に対する減額措置

住宅耐震改修に伴う減額措置

バリアフリー改修に伴う減額措置

省エネ改修に伴う減額措置  

新築住宅に対する減額措置

新築された一般住宅やアパートなどの居住用家屋で、下記の「対象となる住宅」に該当する場合は、申告により新築した年の翌年度分から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間に限り固定資産税の2分の1が減額されます。

※この軽減措置を受けるには、申告が必要です。

※この減額措置は、都市計画税には適用されません。

対象となる住宅

1 店舗等併用住宅の場合は、住居として用いられている部分(以下「居住部分」という。)の床面積の割合が延床面積の2分の1以上であること

2 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額の対象及び範囲

減額の対象は新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

※車庫・物置・納屋等の住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

居住部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額範囲になります。

申告方法

新築された翌年の1月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)までに、以下の書類を、税務・国保課税務係へ申告してください。

 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

申請書等様式ダウンロードから取得することができます。

認定長期優良住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅については、申告により新築から5年間(中高層耐火住宅については7年間)に限り、固定資産税額の2分の1が減額されます。

※この減額措置を受けるには、申告が必要です。

※この減額措置は、都市計画税には適用されません。

※この減額措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

対象となる住宅

1長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅であること

2新築住宅に対する減額措置の要件を満たす住宅であること

減額の対象及び範囲

減額の対象は新築された住宅用の家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

※車庫・物置・納屋などの住宅と別棟の付属建物も、それが住宅に付属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。

居住部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額範囲になります。

申告方法

新築された翌年の1月31日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日)までに、以下の書類を、税務・国保課税務係へ申告してください。

1 認定長期優良住宅申告書

  ※申請書等様式ダウンロードから取得することができます。

2 長期優良住宅の認定を受けて建築されたことを証明する書類(認定長期優良住宅の認定通知書または変更認定通知書の写し)

住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、下記の「対象となる住宅」に該当する場合は、​​改修工事が完了した年の翌年度分(通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅​は翌年度分と翌々年度分)に限り、固定資産税額の2分の1が減額されます。

​また、同改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税額の3分の2が減額されます。(通行障害既存耐震不適合建物に該当する住宅​は翌年度分で固定資産税額の3分の2、翌々年度分で固定資産税額の2分の1が減額されます。)

※この減額措置を受けるには、申告が必要です。

※この減額措置は、都市計画税には適用されません。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額措置との同時適用はできません。

対象となる住宅

1 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上であること

2 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

3 申請者の負担した耐震改修費用が50万円超であること

減額の対象及び範囲

減額の対象は改修された住宅用の家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

居住部分の床面積が、120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額範囲になります。

申告方法

耐震改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を、税務・国保課税務係へ提出してください。

1 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

  ※申請書等様式ダウンロードから取得することができます。

2  現行の耐震基準に適合することの証明書等(次のいずれか)

(1)市の都市住宅課建築住宅係が発行する「住宅耐震改修証明書」

(2)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する「増改築等工事証明書」

   (建築士が発行する場合は、建築士の免許証の写しまたは免許証明書を添付)

   ※国土交通省のウェブサイト<外部リンク>に掲載の証明書様式のうち必要な部分を使用してください。

(3)登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)

3 耐震改修に要した費用を証する書類(工事費の領収書・見積書等、補助金の交付を受ける場合には、当該補助金の交付決定を受けたことを確認することができる書類)

4 (認定長期優良住宅に該当する場合)認定長期優良住宅の認定通知書の写し(※増改築等工事証明書にその旨も要記載)

バリアフリー改修に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過し、高齢者・障害者などが居住する住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事(マンションの場合は専有部分に限る)を行い、下記の「対象となる住宅」に該当する場合には、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1が減額されます。

※この減額措置を受けるには、申告が必要です。

※この減額措置は、都市計画税には適用されません。

※住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度バリアフリー改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。

対象となる住宅

1 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上であること

3 次のいずれかに該当する人が、この申告書の提出時に居住していること

(1)改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の人

(2)障害者

(3)介護保険法に基づく要介護認定、または要支援認定を受けている人

4 次ののいずれかの工事で、国土交通大臣が総務大臣と協議して決めた工事に該当すること

  廊下または出入口の拡幅、階段の取替え改良、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、引戸などへの取替・改良、床表面の滑り止め化

5  国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担金額が50万円超であること

減額の対象及び範囲

減額の対象は改修された住宅用の家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

居住部分の面積が100平方メートルまでのものはその全部が、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額範囲になります。

申告方法

バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を、税務・国保課税務係へ提出してください。

1 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

  ※申請書等様式ダウンロードから取得することができます。

2 該当区分に応じた書類

(1)65歳以上の人の場合は、住民票の写し

(2)介護認定または要支援認定を受けている場合は、介護保険被保険者証の写し

(3) 障害者の場合は、障害者手帳の写し

3 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

4 改修工事箇所の写真 ※

5 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)※

6  本市の介護保険住宅改修費支給制度及び障害者住宅改造助成制度給付金の決定(確定)通知書等の写し

※ 本市の介護保険住宅改修費支給制度及び障害者住宅改造助成制度給付金を利用された工事で、世帯区分等状況確認欄に同意された場合は不要となります。

 省エネ改修に伴う減額措置

平成26年4月1日以前から所在する住宅で、令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合する改修工事を行い、下記の「対象となる住宅」に該当する場合は、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2)が減額されます。

※この減額措置を受けるには、申告が必要です。

※この減額措置は、都市計画税には適用されません。

※新築住宅に対する減額措置または認定長期優良住宅に対する減額措置、住宅耐震改修に伴う減額措置の適用期間中のもの、一度省エネ改修に伴う減額措置を受けた住宅は減額の対象となりません。

賃貸住宅は対象となりません。

対象となる住宅

1 店舗等併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が延床面積の2分の1以上であること

2 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3 次の(1)~(4)の工事のうち、(1)を含む工事であること(マンションの場合は専有部分に限る)

(1)窓の断熱改修工事(必須)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)

(5)次の設備装置の設置工事(太陽光発電装置、高効率空調機、効率給湯機、太陽光熱利用システム)

4 国または地方公共団体からの補助金などを除く自己負担金額が50万円超であること

  ※3(5)の工事を行う場合は、3(1)~(4)の工事の合計額が50万円超となり、すべての工事の合計額が60万円超であること)

減額の対象及び範囲

減額の対象は改修された住宅用の家屋のうち居住部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

居住部分の面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額の対象となります。

申告方法

省エネ改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を、税務・国保課税務係へ提出してください。

1 (特定)熱損失防止改修(省エネ改修)住宅申告書

  ※申請書等様式ダウンロードから取得することができます。

2 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する 増改築等工事証明書

  (建築士による証明の場合は、建築士の免許証の写しまたは免許証明書を添付)

   ※国土交通省のウェブサイト<外部リンク>に掲載の証明書様式のうち必要な部分を使用してください。

3  熱損失防止改修工事に要した費用を証明する書類(工事費の領収書・見積書等、補助金の交付を受ける場合には、当該補助金の交付決定を受けたことを確認することができる書類)

4  認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し(※増改築等工事証明書にその旨も要記載)