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建築確認申請の事前協議について

記事ID:0021691 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

1.概要

 宮津市内で、建築確認申請をされる場合、事前協議を行う必要があります。建築場所の都市計画関係や道路関係、下水道関係等について確認します。

 建築主(代理人)は、確認申請書を建築主事(京都府丹後土木事務所建築住宅課)または指定確認検査機関に提出する前に、事前協議を行ってください。

 ※建築の可否や構造の適否等について、市が判断するものではありません。

2.提出書類

次の書類を提出してください。(郵送での提出も受付可能です。)

 
書類名 部数 備考

確認申請書(正本)

1  

確認申請書(市控)

1

以下の書類を添付してください。

・申請書の写し(第一面~第六面)

・位置図

・配置図

・平面図(各階)

・立面図

※配置図に、汚水・雑排水の排水経路および最終放流先を記入または別途排水経路図を添付してください。

 

 

 

3.書類の返却

・事務処理期間は受付後、7日程度を要します。

・事務処理完了後、「確認申請にかかる副申書」を発行します。

 確認申請書(正本)に「確認申請にかかる副申書」を添付し、返却致します。(窓口受取り)

・郵送による返却を希望される場合は、返却先記入済みのレターパックまたは封筒(切手貼付済み)をご用意ください。

 

4.その他

・景観計画の届出が必要になる場合があります。下記をご確認ください。

 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/12/2971.html

・建築場所が地区計画区域内の場合は、地区計画の届出が必要です。下記をご確認ください。

 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/12/12530.html

・開発行為または中高層建築物の建築を行う場合、事前の協議が必要になる場合があります。下記をご確認ください。

 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/12/18407.html

・事前協議にかかる手数料は無料です。