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地区計画の届出について

記事ID:0012530 更新日:2022年1月25日更新 印刷ページ表示

◆地区計画の届出について

 地区計画制度は、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するためのきめ細かな制限を行う制度です。宮津市では、府中地区で難波野地区地区計画を定めています。地区計画の区域内では、建築行為等を行う際に事前に届出が必要になります。


 ◆届出対象行為に該当する場合
・届出は、着手する30日前までに必要です。(下記関連関連書類参照)
・また、手続きをスムーズに進めるため、届出の前に、担当窓口で事前相談を行っていただくようご協力をお願いいたします。(メールで図面を送っていただく事前相談も対応します。)
※建築確認申請等、他の法令手続が必要な場合はそれらも併せて手続を行ってください。

 

関連書類

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