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福祉・教育総合プラザ

記事ID:0006085 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

緊急事態宣言の解除を受け、十分な感染拡大防止対策の徹底のもと、コミュニティルーム等の使用を全面再開します。

なお、新型コロナウイルスの感染は今も続いている状況ですので、引き続き、マスクの着用、こまめな手洗い等皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

コミュニティルーム・クッキングルーム

R4リーフレット

 

名称

定員・規模

第1コミュニティルーム

全108席/東西分離可(※2分の1使用可)【Wi-Fi可】

第2コミュニティルーム​

36席【Wi-Fi可】​

第3コミュニティルーム​

12席【Wi-Fi可】​

第4コミュニティルーム​

90席​

第5コミュニティルーム​

36席​

クッキングルーム

調理台4台

●施設に備える設備及び機器は使用者の責任の下で事前に動作確認をお願いします。また、使用されたときは、施設使用後に元の場所に返してください。(コード類等の持ち帰りにご注意ください)

●3階各コミュニティルーム(第1~第3)において、Wi-Fi設備を使用することができます。

●Wi-Fi設備の使用方法は、第1・第2・第3コミュニティルーム内の収納ケースに表示していますのでご確認ください。

 

使用料・冷暖房料

(単位:円)

 

1日

(9時~22時)

半日

(9時~13時)

(13時~17時)

夜間

(17時~22時)

使用料

冷暖房料

使用料

冷暖房料

使用料

冷暖房料

第1コミュニティルーム

(全108席、東西分離可)

2分の1

3,050

2,130

1,010

710

1,220

810

全面

6,110

4,270

2,030

1,420

2,440

1,620

第2コミュニティルーム(36席)

2,440

1,830

810

610

1,010

710

第3コミュニティルーム(12席)

1,320

910

510

310

610

410

第4コミュニティルーム(90席)

6,110

4,270

2,030

1,420

2,440

1,620

第5コミュニティルーム(36席)

2,440

1,830

810

610

1,010

710

クッキングルーム(調理台4台)

4,070

1,830

1,520

610

1,830

710

使用申請書・減免申請書

宮津市福祉・教育総合プラザの各コミュニティルーム及びクッキングルームを使用を希望される場合は、事前に「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」から空き状況等をご確認いただき、使用申請書等を提出してください。また、使用料の減免は下表のとおりとなります。

●宮津市福祉・教育総合プラザ使用申請書 [Excelファイル/21KB]

●宮津市福祉・教育総合プラザ使用料減免申請書 [Excelファイル/32KB]

「京都府・市町村共同公共施設案内予約システム」

https://g-kyoto.pref.kyoto.lg.jp/reserve_j/core_i/init.asp?SBT=1<外部リンク>

※その他

●宮津市福祉・教育総合プラザにおける資機材について [PDFファイル/113KB]

●クッキングルーム使用上の注意 [PDFファイル/169KB]

 

【減免対象】

使用料の減免
区分 減免割合
市または教育委員会が使用するとき 10分の10
本市に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教育課程における活動、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設による保育活動若しくは同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動または与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校の教育課程における活動に使用するとき 10分の10
学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条の2の規定に基づき届出を行った施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定こども園による保育活動または同法第39条の2第1項に規定する幼保連携型認定こども園の教育課程における活動若しくは保育活動に使用するとき(前号に規定する使用を除く。) 10分の5
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳または精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が使用するとき 10分の5
その他市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める割合

 

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