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令和6年度宮津市地域医療確保奨学金等貸与制度について

記事ID:0021193 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

この奨学金制度は、宮津市が地域医療の充実に必要な医師の養成及び確保を図るため、平成19年度に創設したものです。

宮津市が定める地域医療機関(免除施設)…「京都府立医科大学附属北部医療センター又は宮津市内の公的な医療機関(宮津武田病院、宮津市由良診療所)」に医師として勤務しようとする意思を有する者に対して、研修や修学に要する資金を貸与するもので、貸与を受けた期間、地域医療機関(免除施設)で従事した場合は、奨学金の返還を免除するものです。

 

応募資格、方法等

1. 応募資格

次のいずれかに該当し、将来、宮津市が定める地域医療機関において医師の業務に従事しようとする意思を有する者

ア 専門研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了し、専門性の向上を図るための研修を受けている医師)

イ 臨床研修を受けている医師(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師)

ウ 大学院の医学を履修する課程に在学する医師

エ 大学の医学を履修する課程に在学する者

2. 募集人員

1名程度(継続貸与予定者を含む。)

3. 貸与の額

月額15万円(特定診療科(産婦人科・小児科・小児外科)の診療に従事する意思を有する者は月額5万円を加算し、月額20万円)

ただし、京都府立医科大学附属北部医療センターの医師業務に従事しようとする意思を有する者は、宮津市・伊根町・与謝野町が共同して奨学金を貸与します。

4. 貸与の期間

貸与の決定を受けた年度の4月から翌年の3月まで(貸与月数は、原則3か月以上です。)

※ 貸与の決定は、毎年度行います。次年度以降も貸与を希望する場合は、毎年度申請書の提出が必要となります。

5. 貸与の時期

6月、9月、12月及び3月に当該月分までを指定の銀行口座に振り込みます。(時期は前後することがあります。)

6. 貸与の決定

申請書類の審査及び必要に応じての面接審査により貸与者を決定します。

※貸与者の決定においては、次の点も判断基準とします。

◎貸与終了後、早期に継続して勤務が期待できる人

7. 応募方法及び募集期間

1. 添付書類

(1) 地域医療確保奨学金等申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) 地域医療確保奨学金等貸与者推薦調書(第3号様式)

     ※申請者が所属する機関(大学、病院等)が作成

     ※継続貸与申請者で、当初提出時の内容に特段の変更がない場合には不要

(4) 医師免許証の写し(大学生、継続貸与申請者を除く。)

(5) 住民票の写し(記載事項証明書)

(6) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書(継続貸与申請者も毎年度必要です。)

(7) 成績証明書(大学生(1年生は除く。)のみ)

 

申請書様式(北部医療センター用) [PDFファイル/196KB]

 

申請書様式(宮津武田病院、宮津市由良診療所用) [PDFファイル/191KB]

 

 

2. 保証人

(1) 申請には2名の連帯保証人(うち1名は京都府内に住所を有する者)が必要です。連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の返還及び遅延利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者とします。

(2) 貸与を受けようとする者が未成年の場合は、連帯保証人のうち1名はその者の法定代理人としなければなりません。

 

3. 応募期間

令和6年4月1日(月)から令和6年9月20日(金)まで

 

4. 応募方法

所属の機関を通じて宮津市健康福祉部健康・介護課(宮津阪急ビル(ミップル)4階)に申請書を提出してください。

※ 郵送の場合…上記応募期間の消印まで有効

※ 持参の場合…上記応募期間の午後5時まで

 

奨学金等の返還

次の返還事由が生じたときは、市長が指定する日までに以下の方法により返還しなければなりません。

1. 返還事由

(1) 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき

(2) 大学を卒業した日の属する年度の翌年度までに医師免許を取得できなかったとき

(3) 貸与相当期間に3年(猶予期間)を加えた期間内に、地域医療機関(免除施設)において医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき

※貸与を受けている期間及び臨床研修を受けている期間については、免除期間・猶予期間のいずれの期間にも算入しません。

 

2. 返済方法

(1) 一括払い

(2) 月賦(貸与を受けた期間を限度とします。)

(3) 半年賦(貸与を受けた期間を限度とします。)

 

3. 返還利息

無利息

 

4. 遅延利息

返還額を返還期日までに、返還されない場合は、返還期日の翌日から返還日までの間、年14.5%遅延利息を支払わなければなりません。

 

奨学金等の返還猶予

次の奨学金等の返還猶予事由が生じたときは、返還を猶予します。

1. 猶予事由

(1) 京都府立医科大学附属北部医療センター又は市内の公的な医療機関(宮津武田病院、宮津市由良診療所)に勤務しており、返還を免除する過程にあるとき

(2) 地域医療機関(免除施設)に勤務するまでの猶予期間(3年)にあるとき

(3) 災害、疾病、その他やむを得ない事由のあるときで市長が認めたとき

 

奨学金等の返還免除

貸与期間終了後、次の条件を満たした場合には、奨学金等の返還債務が全額免除となります。(※特定診療科加算については、下記の条件を特定診療科の医師として満たした場合に限り免除します。)

参照 : 返還免除の基本例 [PDFファイル/104KB]

 

1. 返還免除の用件(条例第3条)

(1) 地域医療機関(免除施設)のみに勤務する場合

地域医療機関(免除施設)で貸与相当期間医師として勤務したとき。

(2) 地域医療機関(免除施設)以外でも勤務する場合

3年を超えない期間(猶予期間)、地域医療機関(免除施設)以外の医療機関で勤務した後、地域医療機関(免除施設)で貸与相当期間医師として勤務したとき。

※ 貸与を受けている期間及び臨床研修を受けている期間については、免除期間・猶予期間のいずれの期間にも算入しません。

 

令和6年度宮津市地域医療確保奨学金等貸与制度 募集要領 [PDFファイル/182KB]

※申請者は、この要領のほか「宮津市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例」及び「宮津市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則」をよく読み、本制度の内容を十分確認してください。

 

◎京都府地域医療確保奨学金についてはこちらをご確認ください。<外部リンク>

 

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