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固定資産税
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、宮津市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有する人に、その固定資産の価値に応じて負担していただく市税です。
「固定資産税・都市計画税に関するよくある質問」のページはこちら
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在で、宮津市内に固定資産を所有している人です。
この所有している人とは、登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人です。
土地 |
登記簿または土地補充課税台帳 |
---|---|
家屋 |
登記簿または家屋補充課税台帳 |
償却資産 |
償却資産課税台帳 |
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。
登記に関することは京都地方法務局宮津支局<外部リンク>に、お問い合わせください。
固定資産税の課税対象
土地 |
宅地、田、畑、山林、原野、雑種地などの土地 |
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家屋 |
居宅、倉庫、店舗、事務所、工場などの建物 |
償却資産 |
土地・家屋以外の事業用資産 |
固定資産税の算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価して価格を決定し、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×1.5パーセント
「土地・家屋の評価」のページをご覧ください。
課税明細書
毎年1月1日現在、宮津市内に所有する土地・家屋のうち課税対象となった資産について、その課税内容を課税明細書により納税者にお知らせしています。
課税明細書は、納税通知書に添付しています。
納期限
宮津市から送付される納税通知書(納付書)により納付していただくことになります。1年分の税額を年4回に分けて納めます(1回で納めていただくこと(全期前納)も可能です)。納期限は次のとおりです。
- 全期前納・第1期・・・5月31日
- 第2期・・・・・・・・7月31日
- 第3期・・・・・・・・9月30日
- 第4期・・・・・・・・12月28日
※上記の日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日となります。
なお、納税通知書は5月初旬に各納税義務者に送付されます。
固定資産の免税点
宮津市内に同一納税義務者が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産課税台帳の閲覧、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税義務者等は、ご自身の資産の課税台帳を閲覧できます。また、固定資産税の納税者は、土地・家屋の縦覧帳簿(宮津市内の資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧期間内に限り縦覧することができます。
これは、固定資産税・都市計画税の課税内容を知っていただく機会として、また、他の土地や家屋の価格との比較を通じて自分の資産の価格の適正さを判断できるように設けられているものです。
閲覧できる主な人は、関係する固定資産の納税義務者、賃借権等の使用または収益を目的とする対価を支払う権利を有する者(家屋について権利を有する場合は、その敷地についても閲覧可能)です。
なお、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は、縦覧期間(毎年4月1日から固定資産税の最初の納期限まで)であれば無料で閲覧できます。
※閲覧・縦覧される人は、本人と確認できるものを持ってきてください。
※借地人・借家人は、土地や家屋の賃貸借契約書などを持ってきてください。