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土地・家屋の評価

記事ID:0004855 更新日:2021年2月16日更新 印刷ページ表示

土地の評価

土地は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  1. 地目 :登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日の現況の地目により認定します。
  2. 地積 :原則として、登記簿に登記されている地積により認定します。

評価額は、地価公示価格等の7割をめどに評価し、3年に一度の基準年度ごとに見直します。 基準年度以外の年度において、この価格は原則として据え置かれますが、新たに固定資産税が課されることとなった土地や地目などの変更があった土地については、その都度評価します。また、基準年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、土地の価格を修正できることとなっています。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。

・小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
→その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に次の表の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の特例割合

家屋の種類

居住部分の割合

特例率

住宅用地の範囲

(家屋の床面積の10倍まで)

専用住宅

100%

100%

全部が住宅用地

併用住宅
※地上5階以上の耐火建築物は、特例率が異なります

25%未満

0%

全部が非住宅用地

25%以上50%未満

50%

半分が住宅用地で、半分が非住宅用地

50%以上

100%

全部が住宅用地

※「住宅の敷地の用に供されている土地」とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とは認定されません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については住宅用地として取り扱います。

負担調整措置

負担調整措置とは、地価の急激な上昇に伴い、固定資産税が急激に上昇して税負担が重くなりすぎないように、緩やかな上昇へ税負担を調整する仕組みのことです。

家屋の評価

家屋は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

新築家屋の評価方法と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動割合を反映します。

  1. 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと
  2. 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

課税標準額

家屋の課税標準額は、原則として 評価額=課税標準額 になります。

家屋の軽減措置

新築の住宅及び改修工事(住宅耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修)を施した住宅用の家屋については、一定の要件に当てはまる場合、税額の一部が軽減されます。

家屋を新築・増築されたとき

家屋を新築・増築された場合は、家屋調査担当職員がお伺いし評価額を算定するための調査を行います。ご協力をお願いします。

調査の内容

  1. 家屋の屋根、外壁、内壁などに使用されている仕上げ材や施工量、建築設備(床暖房設備、空調設備等)の大きさや数量を確認します。
  2. 調査終了後は、固定資産税・都市計画税についてご説明します。
  3. 調査時間は、およそ30分です。

調査前にご準備いただくもの

  1. 家屋平面図、立面図
  2. 仕様書(建物各種の仕上げ材や断熱材の種類がわかるもの)
  3. 長期優良住宅の認定を受けている場合は、長期優良住宅認定書の写し
    ​※家屋の内容によっては、市役所から別の書類のご提供をお願いする場合があります。

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊された場合は、家屋取壊届出書を提出してください。ただし、滅失登記をされた場合は提出不要です。