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各種証明書の発行

記事ID:0001326 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、本籍地が宮津市以外であっても、戸籍の全部事項証明等を宮津市役所市民窓口係(本館1階)で請求できます。(戸籍証明書等の広域交付)

住民票の写しや戸籍証明書など(広域交付を除く)は市役所のほか、各地区連絡所(上宮津・栗田・由良・吉津・府中・日置・世屋・養老・日ヶ谷)でも交付します。
受付時間(土曜日・日曜日、祝祭日、12月29日から1月3日を除く)      

場    所 曜   日 時    間

市役所 市民窓口係(本館1階)

月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
福祉・教育総合プラザ(ミップル4階) 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
各地区連絡所 月曜日~金曜日

午前9時から正午、午後1時から2時

※ただし世屋地区連絡所は次の時間となります。(午前10時から正午、午後1時から3時)

 ※午後は配達等で不在の場合がありますので、各地区連絡所にご確認ください。


 請求される場合は、窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証など)が必要です。

種 類 金 額   請求できる人 請求方法 郵送での請求
住民票 300 本人、同一世帯の人
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。
※下記の場合は上記以外の人も請求できます。
(1)自己の権利を行使、または自己の義務を履行するため
(2)国または地方公共団体の機関に提出する場合
(3)正当な理由がある場合
「交付申請書」に記入し、提出してください。

住民票の記載事項証明書 300 本人、同一世帯の人
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。
※請求者が住所、氏名などを記入する証明書は、連絡所では証明できません。
「交付申請書」に記入し、提出してください。
広域交付住民票
(宮津市以外で住民登録をされている方が、宮津市で住民票を請求される場合)
300 本人、同一世帯の人 
※代理請求はできません。
「広域交付住民票交付請求書」に記入し、提出してください。
お持ちいただくもの 
マイナンバーカード、住民基本台帳カードまたは官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など)
×
年金受給者現況届証明書
無料
70歳以上の人(証明月で70歳に達する人を含む)、公的年金を受ける人
※連絡所では翌日以降の交付となります。
年金受給者現況届等を窓口までお持ちください。代理の方でも申請していただけます。
200 上記以外の証明を受ける人
※連絡所では翌日以降の交付となります。
戸籍全部事項・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)
※宮津市に本籍がある人
450

本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫)
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。


上記以外の人が請求される場合(第三者請求)は、第三者請求についてを参照してください。

「交付申請書」に記入し、提出してください。
戸籍の附票の写し
※宮津市に本籍がある人
300

本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫)
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。

上記以外の人が請求される場合(第三者請求)は、第三者請求についてを参照してください。

「交付申請書」に記入し、提出してください。
除籍、改製原戸籍
※宮津市に本籍がある人
750

除かれた戸籍に記載されている人、除かれた戸籍に記載されている人の配偶者、直系尊属・卑属(父母、祖父母、子、孫)
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。

上記以外の人が請求される場合(第三者請求)は、第三者請求についてを参照してください。

「交付申請書」に記入し、提出してください。

戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本)

※宮津市以外に本籍がある人

450

※戸籍全部事項証明書


750

※除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

詳しくは戸籍証明書の広域交付についてを参照してください。 「戸籍証明書等の請求書(広域交付用)」に記入し、提出してください。 ×
戸籍届書の受理証明書
※宮津市に届出された人
350
1,400(★)
届出人
(★)上質紙を用いる場合
「交付申請書」に記入し、提出してください。
戸籍届書の記載事項証明書 350 利害関係人、届出事件本人または届出人、届出事件本人の親族 「交付申請書」に記入し、提出してください。
※簡易保険証書、年金証書等が必要です。
身分証明書
※宮津市に本籍がある人
300 本人
※代理人が請求される場合は委任状が必要です。
「交付申請書」に記入し、提出してください。
埋火葬許可証の写し
※宮津市に死亡届を出された人
300 死亡届の届出人、亡くなった人の直系親族または祭祀承継者 「交付申請書」に記入し、提出してください。 ×
印鑑登録申請 300

本人

代理人
※病気その他やむをえない理由により申請できない場合。本人からの委任状(所定の代理人選任届)が必要

「印鑑登録」参照 ×
印鑑登録証明書 300 印鑑登録をしている人
代理人
※代理人でも委任状はいりませんが、登録証(カード)の提示がないと証明書を交付できません。なお、請求書には登録者の住所、氏名、生年月日の記入が必要です。正しく書かれていないと交付できません。
「交付申請書」に記入し、印鑑登録証(カード)を必ず添えて提出してください。
※登録証(カード)がないと証明書を交付できません。
×
自動車臨時運行許可証 750 臨時運行しようとする人

「自動車臨時運行許可申請書」を提出してください。なお、運行期間は5日以内で必要最小限度の日数となっています。
お持ちいただくもの
・自動車損害賠償責任保険証
・自動車検査証
・運転免許証(個人で申請される場合)

「自動車臨時運行許可(仮ナンバー)」参照

※郵送での請求については「戸籍謄本などの郵送請求」をご参照ください。

※各地区連絡所では交付できない証明書もありますのでご確認ください。(広域交付住民票、戸籍届書の記載事項証明書、埋火葬許可証の写し、自動車臨時運行許可証など)

第三者請求について

 第三者の方が、他人の戸籍の証明書などを請求する場合には、正当な理由(自己の権利の行使や義務の履行に必要な場合など)を請求書に詳細に記載していただく必要があるほか、請求書の記載から、その理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

請求することができる方

1自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

【例】

・死亡した兄弟の相続人となった方が、兄弟の戸籍証明書を請求する場合 

・債権者が、賃金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定するために、当該債務者が記載されている戸籍証明書を請求する場合

2国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【例】

・死亡した親の遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にするために、兄弟姉妹の戸籍証明書を請求する場合

3その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【例】

・成年後見人であったものが、死亡した成年被後見人の財産などを相続人に引き渡すために、成年被後見人などの戸籍を請求する場合

必要な書類

○請求事由に応じた契約書など

 (例:委託契約書、被請求者との関係を疎明する資料など)

○法人を証明する資料(法人が請求する場合)

 法人の登記事項証明書、代表者事項証明書など

 ※発行日から3か月以内の原本が必要

○社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(法人が請求する場合)

○請求者の本人確認書類

 (例:マイナンバーカード、運転免許証など)

戸籍証明書の広域交付について​

宮津市外の市区町村に本籍がある場合の、戸籍証明書の交付を請求するための手続きです。

請求には、請求者の本籍及び筆頭者氏名と必要な戸籍の本籍及び筆頭者氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

請求できる人

 戸籍に記載されている人又はその配偶者、及びその直系尊属(父母、祖父母等)、卑属(子、孫等)
 上記の方が第三者に委任される場合、委任状があっても請求することはできません 

申請方法 ​  直接市民窓口係で請求していただきます
受付窓口  市民環境課市民窓口係(本館1階)
お持ちいただくもの​  マイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の本人確認書類
手数料

 ・戸籍全部事項証明書【戸籍謄本】:450円
 ・除籍全部事項証明書【除籍謄本】:750円
 ・改製原戸籍謄本:750円

注意事項

(1)顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、広域交付による請求はできません。(本籍地にご請求ください。)

(2)宮津市以外の戸籍の請求では、該当戸籍を検索するのに大変時間がかかります。
 長い時間、お待ちいただく場合がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

(3)個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は交付できません。(本籍地にご請求ください。)

(4)本籍地自治体の事情により交付できない場合があります。

(5)戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。

(6)戸籍の内容により、交付できない場合があります。(電算化されていない戸籍等)

 

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