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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車の臨時運行許可とは?
車検が切れている自動車について、継続検査やナンバープレートの再交付手続き等のために特例的に運行するための許可です。
対象車両
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車です。
申請先
運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村役場で申請できます。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課市民窓口係で配布)
- 自動車を確認するための書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(臨時運行期間中有効なものに限る。)
- 申請者の住所、氏名が確認できるもの(マイナンバーカード、自動車運転免許証、健康保険証等)
手数料
1件につき750円
申請後の処理
審査の上、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
注意事項
- 運行期間、運行経路、運行目的を確認のうえお越しください。
- 許可申請は、運行開始の当日または前日に限ります。前日が閉庁の場合は、その直前の開庁日になります。
- 臨時運行の目的が完了したら、直ちに(遅くとも完了後5日以内に)、臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。