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宮津市文化芸術まちづくり事業補助金のご案内

記事ID:0029356 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

文化芸術活動を応援する補助金がリニューアルしました!

 宮津市では、音楽祭、展覧会、演劇、コンサートなど、広く地域内外の人の交流を生み出し、まちの魅力創出や地域の活性化など「人とまちの元気づくり」につながる文化芸術活動を応援します!

補助金の制度概要

 
補助対象事業

以下のいずれにも当てはまる、宮津市内で実施される文化芸術事業
(1)多くの市民ほか、幅広く一般の人の参加が見込まれる事業(人の交流を促進するもの)
(2)本市の文化芸術の振興や裾野の拡大に貢献する事業(市の文化芸術活動の盛り上げに貢献するもの)
(3)文化芸術によるまちの魅力創出や地域活性化に貢献する事業

※以下に当てはまる事業は対象となりません。
(1)営利を主たる目的とする事業(例:一般の興行系イベントなど)
(2)特定の政治、宗教活動または企業の宣伝、広報を主な目的とする事業
(3)各地域で開催される祭事
(4)音楽、美術、写真その他の文化芸術活動の教室等の成果発表を主な目的とする
  事業または、対象者が主に関係者などに限定される事業
   (例:ピアノ教室の発表会など)
(5)その他、市長が適当でないと認める事業

補助対象者

上記の補助対象事業を自ら企画し主催する個人または団体(※市内、市外は問いません。)

補助金額

対象事業費の10分の10(上限5万円)

交付の条件

(1)多くの人が親しめる文化芸術事業を支援するため、チラシ配布等、広く周知を行うこと。
(2)同一の補助対象者につき年1回、1事業までとする。構成員の半数以上が同一の場合は、団体名が異なる場合でも同一の補助対象者とみなす。

補助対象経費

〇事業の実施に係る会場使用料等
〇事業の実施に係る宣伝広告等に要する費用
〇その他事業の実施に必要な経費で、市長が特に必要と認める経費

※以下の経費は対象となりません
(1)食糧費(飲食物に係る経費)
(2)申請者(申請団体の構成員を含む)の人件費
(3)賞金、賞品、花束、記念品など出演者または参加者への配布物に係る経費
(4)その他、補助対象経費として不適当と認められる経費

審査

補助金の交付にあたっては、事業目的、事業内容及び対象者等について審査を行う。

共通事項 国、府及び宮津市まちづくり補助金との併用申請は可能とする。
(国府等の補助金を差し引いた額を対象事業費とする。)

関連書類

「街じゅうに音楽を、みやづ」プロジェクト

 宮津市では令和6年度より、音楽を通じて様々な交流を創出し、音楽のチカラで街と人を元気にする「街じゅうに音楽を、みやづ」プロジェクトを、官民一体となって進めています。

 この趣旨に賛同いただける、宮津市内で行われる音楽イベント等の情報を積極的に発信していきますので、宮津市文化芸術活動活性化事業補助金の活用の有無を問わず、情報をお寄せください!

 共通のロゴマークも作成しておりますので、チラシ等広報物などにご活用いただけます。ご希望の方は、メール等で企画課までご連絡ください!

街じゅうに音楽を、みやづ ロゴマーク

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