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空家等管理活用支援法人について

記事ID:0030214 更新日:2026年6月16日更新 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人について

 令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。
 この制度は、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村を補う役割を果たしていくことを目的に定められた制度です。 
 宮津市内に主たる事務所を有し、当該事務所の主な活動範囲が宮津市内である法人で申請をご検討される場合は、「宮津市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認の上、事前にご相談ください。
 ※支援法人の指定に伴う報酬等はありません。
 
 支援法人は、法第24条において次の業務を行うものとされています。
(1)空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2)委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
(3)委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
(4)空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(5)空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

このうち、宮津市が支援法人に求める業務は、次の業務です。

●空家等の所有者等からの相談に対して、専門家、事業者等と連携して、具体的な解決策の提案や解決に向けたフォローアップ、必要な助言等を行う相談対応業務
●空家等の所有者と空家等の利用・移住希望者とのマッチング業務
●その他空家等の管理又は活用に関して、宮津市が必要と判断する業務

指定期間

指定の日から3年間

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