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道路占用・道路承認工事・道路一時使用・道路境界確定について
道路占用許可(道路法第32条関係)
道路上や上空、地下に工作物や物件、施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」
といいます。
道路の占用をする場合には、あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。
必ず申請手続きを経て占用許可を受けてください。
また、占用に伴い道路等を掘削される場合は占用申請に加え、道路掘さく許可申請が必要です。
関連書類
・道路占用許可申請書、協議書 [Excelファイル/47KB]
・着手届・完了届(掘削工事を伴わない占用のみ) [Wordファイル/34KB]
・道路掘さく許可申請書(新規・内容変更) [Excelファイル/28KB]
道路承認工事許可(道路法第24条関係)
承認工事とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行うことをいいます。
承認工事を行う場合には、あらかじめ道路管理者の承認を受る必要があります。
(例 歩道の切下げ、出入口の側溝蓋の設置など)
必ず正規の申請手続きを経て承認を受けてください。
なお、工事に対する費用はすべて申請者において負担していただくこととなります
関連書類
・道路に関する工事の承認申請書 [Wordファイル/33KB]
道路一時使用について
道路を一時的に使用する場合は市道一時使用届出が必要となります。
(例 道路内に設けている施設等の点検作業や樹木除去など)
※道路使用許可について(所管警察署)
道路交通法では、道路において工事、作業等、道路を使用する行為については、所管警察署長の道路使用許可を受けて行わなければならないと規定されています。
道路占用許可及び承認許可等を受けた場合、道路使用許可を必ず受けなければなりません。
道路境界確定について
道路と民有地の境界については、市と所有者の立会・協議により、境界を確定することとなります。
また、境界の確定には、申請者だけでなく隣接地の地権者の立会が必要です。
申請書に必要書類を添付して申請してください。
なお、境界確定に要する費用は、すべて申請者の負担となります。
関連書類
・委任状(業務等を代理人に委任される場合) [Wordファイル/28KB]