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宮津市には、4地区に社会教育活用施設があります。
地区 | 住所 | 構成施設 |
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上宮津 | 宮津市字小田235 | 屋内運動場(体育館)・屋外運動場(グラウンド) |
由良 | 宮津市字由良754 | 屋内運動場(体育館)・屋外運動場(グラウンド) |
養老 | 宮津市字岩ヶ鼻23 | 屋内運動場(体育館) |
日ヶ谷 | 宮津市字日ヶ谷2092 | 屋内運動場(体育館)・屋外運動場(グラウンド) |
○午前8時~午後10時
○ご利用に際しては、事前の使用申請が必要です。
○年末年始(12月28日~翌年1月3日)
○施設の使用料は無料です。
○ただし、照明設備等を使用する場合は、照明灯使用料として1時間につき100円が必要です。
○由良、上宮津、養老の各屋内運動場については、100円硬貨用コインタイマー(1時間あたり100円)により前納してください。
○日ヶ谷の屋内運動場および由良、上宮津、日ヶ谷の各屋外運動場については、所定の方法で前納してください。
あらかじめ電話予約の上、使用日を申請書に記入の上、担当課まで郵送、メール、ファックスにて提出してください。
宮津市社会教育活用施設使用申請書 [Wordファイル/39KB]
宮津市社会教育活用施設使用申請書 [PDFファイル/94KB]
宮津市社会教育活用施設使用申請書(別紙) [Excelファイル/20KB]
○施設使用後は、必ず清掃し、清潔の保持に努めてください。
○施設に備える設備及び機器を使用されたときは、施設使用後に元の場所に返してください。
○施設使用後は、持ち込み物をすべて持ち帰り、ごみを放置しないでください。
○施設内での喫煙及び火気の使用は、原則禁止します。
○騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないでください。
○屋内運動場を使用する場合は、必ず室内用スポーツシューズを履いてください。
○施設及び設備、器具を損傷、または滅失したときは、教育委員会に報告の上、その後の指示に従ってください。
○施設使用中、第三者に損害、または損傷を与えた場合は、使用者が責任を負ってください。
○使用許可を受けた目的以外に使用し、または使用許可の権利を転貸しないでください。
○その他、関係条例等を遵守するとともに、教育委員会の指示に従ってください。
○施設内及び敷地内は禁煙です。