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浄化槽を新しく設置される方へ

記事ID:0005830 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

浄化槽を設置される場合のお手続きについて

〇浄化槽を設置する場合には、(1)浄化槽法に基づく浄化槽設置の届出(既存の建築物に浄化槽を設置する場合)または(2)建築基準法に基づく建築確認申請(新築、増改築、用途変更等と同時に浄化槽を設置する場合)が必要になります。

〇お問い合わせ窓口が次のとおり分かれていますので、該当する部署へお問い合わせください。

(1)浄化槽法に基づく浄化槽設置の届出

<お問い合わせ先>

 宮津市 市民環境部 市民課 環境衛生係

 電話:0772-45-1617

(2)建築基準法に基づく建築確認申請

<お問い合わせ先>

 京都府丹後土木事務所 建築住宅課

 電話:0772-22-2703

浄化槽の設置に関する補助制度

浄化槽設置費補助金

〇宮津市では、公共下水道が整備されない区域(供用開始区域外)において浄化槽(単独処理浄化槽を除く)を新しく設置される方に対して、設置費用の一部を補助する制度を設けています。


<補助制度を活用できる方(対象者)>

〇宮津市内に浄化槽を設置される方

※市税(国民健康保険税含む)を滞納している方は対象外。

※販売目的の建物に浄化槽を設置される方は対象外。


<補助金額・申請方法>

〇浄化槽の大きさ、用途によって補助金額が異なります。

〇詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。

高齢者世帯排水設備整備費補助金

〇宮津市では、65歳以上で構成される世帯に対し、浄化槽の設置に伴う排水設備の整備費用の一部を助成しています。


<補助制度を活用できる方(対象者)>

〇宮津市に住所のある65歳以上で構成される世帯


<補助金額>

〇最大10万円


<申請方法>

〇浄化槽設置費補助金と合わせて申請してください。

〇詳しくは、担当窓口までお問い合わせください。


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