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浄化槽の管理方法と補助制度について

記事ID:0002496 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

浄化槽の適正な管理をお願いします

指定検査機関で定期検査を

〇使用開始後の3か月~8か月の間に1回(7条検査)、その後は1年に1回(11条検査)、都道府県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。

〇指定検査機関について

 一般社団法人 京都微生物研究所

  電話:0773-23-7311

保守点検は登録業者に

〇保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補給などをおこないます。

〇概ね3か月~4か月に1回以上(機種により異なる)おこなってください。

〇保守点検は、京都府の登録業者がおこなうことになっています。

<登録業者に関するお問い合わせ>

 京都府丹後保健所 環境衛生課

  電話:0772-62-1361

清掃は許可業者に

〇浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。

〇1年に1回以上(全ばっ気方式は年2回)おこなってください。

〇清掃は宮津市の許可を受けた浄化槽清掃業者がおこなうことになっていますので、ご注意ください。

 →浄化槽清掃業務許可業者一覧 [PDFファイル/103KB]

浄化槽維持管理費補助制度

〇宮津市では、公共下水道が整備されない区域(供用開始区域外)において浄化槽(単独処理浄化槽を除く)を適正に管理されている方に対して、維持管理費用の一部を補助する制度を設けています。


<補助制度を活用できる方(対象者)>

〇宮津市民で専用住宅に設置される10人槽以下の浄化槽を適正管理されている方

※適正管理とは保守点検を年3回以上、清掃を年1回以上実施し、浄化槽法による定期検査(浄化槽法第11条検査)を年1回受検することをいいます。

※市税(国民健康保険税含む)を滞納している方は対象外。

※専用住宅には、併用住宅で総床面積の2分の1以上が住宅部分であるものを含む。別荘等居住されていない住宅は対象外。


<補助金額>

〇浄化槽1基あたり2万円(1年に1回申請が可能です)


<申請方法>

〇年1回受検する(社)京都微生物研究所の定期検査(浄化槽法第11条検査)後に、交付申請書等(定期検査結果書を添付)を、ご提出ください。

〇初めて申請される方、前回申請から保守点検・清掃業者との契約内容が変更となった方は、各業務に関する契約書のコピーが必要です。 

〇申請期限は、定期検査(浄化槽法第11条検査)後1年間です。


<申請書の様式など>

浄化槽維持管理費補助金交付申請書(記入例付き) [Wordファイル/46KB]

浄化槽維持管理費補助金請求書 [Wordファイル/30KB]

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