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宮津与謝消費生活センターからのお知らせ

記事ID:0009041 更新日:2022年10月26日更新 印刷ページ表示

 


宮津与謝消費生活センターのご案内 [PDFファイル/705KB]

宮津与謝消費生活センターについて

【相談窓口】  

○宮津与謝消費生活センター          0772-22-2127       
 相談日:月曜日から金曜日まで(祝日は閉所)   午前9時から正午、午後1時から午後4時まで      

○京都府消費生活安全センター    075-671-0004 

○高齢者消費生活ホットライン      075-671-0144 

○丹後広域振興局商工労働観光室   0772-62-4304

○宮津警察署                      0772-25-0110 

宮津与謝消費生活センターからのお知らせ

広報誌みやづ令和5年3月号より

~部屋を借りるとき退去するとき~

最近は、スマートフォンやパソコンで部屋を探すのが一般的になり、なかには、申し込みから契約までネットでできるものもありますが、ネットの写真等の情報だけで契約することは危険です。

居住中のため部屋の内見ができない場合でも、建物の外観や周辺環境は、必ず現地に行って確認しましょう。
賃貸契約書・重要事項説明書の内容を確認し、不明な点や気になる事項は、納得できるまで質問し、契約しましょう。
また、トラブル回避のため入居前に部屋の写真を撮るなど退去時に備えておきましょう。​

広報誌みやづ令和5年2月号より

~ 百貨店の名称をかたる偽の通販サイトに注意! ~

 管内で、一つの勧誘に複数の人物から代わる代わる電話で登場する「劇場型詐欺」と思われる電話があったとの報告がありました。最近多いのは福祉施設の職員を騙り「近隣に福祉施設ができる予定で、その入居権があなたに当たった」という話から始まるもので、全国的に急増しています。

 この電話の手口は、入居するというと「入居の費用を今すぐ振り込んでほしい」と言い、入居を断ると「入居権を他の人に譲る証明のために一時金を振り込んで欲しい」などと金銭を要求するものです。さらに、言われるままに振り込んでしまうと、別の人物からの電話で「入居権の譲渡は違法、取り消すにはお金が必要」などと次々に金銭を要求されます。

 「違法」や「権利」などの言葉に驚かれるとは思いますが、絶対にお金を払ってはいけません。福祉施設等との関りがなければ冷静になって対応しましょう。​

広報みやづ令和5年1月号より

~ 成年年齢引き下げ後のトラブル状況 ~

 成年年齢引き下げから9か月が経過しました。全国での契約当事者が18歳・19歳の相談件数は、10月末時点で令和3年は4,849件、令和4年は5,108件となり昨年の同時期を上回っています。

  トラブルが増加した相談は「お金」「美容」に関連する内容が多く、続いて「出会い系サイト」「課金アプリ」等となっています。

具体には「悩みを聞くだけで報酬がもらえると聞いたのに逆に金銭を請求された」「無料やお試しと思っていたのに高額な契約をだったため解約したい」「事業者が破産して施術を受けられないのに料金を請求された」などです。

 トラブルを回避するためには、広告や勧誘の文言をうのみにしないで慎重に検討しましょう。トラブルになっても契約内容や勧誘時の状況によっては、クーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります。

不安に思ったことやトラブルにあった場合は、消費生活センターにご相談下さい。

広報みやづ令和4年12月号より

~ 模倣品に関するトラブルにご注意!! ~

 令和4年10月から模倣品に関する取り締まりが強化されました。

インターネット通販等で海外の事業者が発送した商品は、税関で模倣品と判断された場合は、個人の注文でも没収され、商品を受け取ることができなくなりました。

 この場合、購入した商品が模倣品と知らなくても、商品は届かず、お金も返ってきません。海外からブランド商品を購入する際は、購入サイトの口コミを検索するなどの調査をして、疑わしい場合は正規店で購入しましょう。                    

広報誌みやづ令和4年11月号より

~ 亡くなったご親族の休眠預金はありませんか? ~

 休眠預金とは、最後に入出金や第三者からの支払い請求などがあった日(最終異動日等)から10年を経過した預金等をいいます。残高が1万円以上ある口座に10年以上異動がない場合、金融機関から郵送で注意喚起の通知が届きます。通知が届いていれば休眠預金になりません。

 また、残高が1万円未満の場合は、10年経過しても通知されませんが自動的に休眠預金になっています。眠っている通帳があれば、取引銀行に確認しましょう。

 万が一、心当たりのない預金に異動があれば、悪質な業者が名義を使っている可能性があります。不安や心配に思ったときは、消費生活センターにご相談下さい。

広報誌みやづ令和4年10月号より

~ ネットオークション、フリマアプリのトラブルにご注意 ~

 ネットオークションやフリーマーケットアプリでは、中古や新古品を、売り手は高く、買い手は安く取引ができるため、便利なサイトやアプリを通して、個人間で取引する人が多くなっていますが、管内では次のようなトラブルが報告されています。

・ブランド物だと思っていたが偽物だった

・代金を振り込んだのに商品が届かない

・送った商品が戻ってきて送料を負担することになった

 個人同士の取引は消費者安全法の対象にならないため、消費生活センターが介入できません。トラブルになった場合は、当事者間で解決する必要があり、話し合っても解決しない場合は、運営事業者に事情を伝え、調査などの協力を得られないか確認してみましょう。

 また、トラブルに合わないために利用方法も事前にしっかり確認しましょう。

広報誌みやづ令和4年9月号より

~ 「家の電気代が安くなる!」の勧誘にご注意 ~

 電力が小売全面自由化になって6年が経過し、様々な事業者が参入したことで、電話や訪問で、大手電力会社の代理店を名乗り「今契約すると電気代が安くなる」などとかたり、電気代の情報を聞き出し、新規契約を提案してくる事業者が増えています。

 一部の事業者では、市場変動によって単価が上下する電気を扱っている場合があり、甘い言葉に乗って契約をして、後日料金が倍増しているケースが多く、こうした場合のほとんどは、解約をしても請求された金額を支払わなければなりません。説明をしっかり聞いて検討しましょう。

広報誌みやづ令和4年8月号より

~ 災害後の住宅修理勧誘に注意! ~

 近年、台風や大雨・大雪、地震などによる自然災害が全国各地で発生しています。自然災害が発生すると、不安をあおった勧誘や災害に便乗した悪質商法などの消費者トラブルが多く発生する傾向があります。

 業者から「すぐに直さなければ~」「今直さないと、地震が来た時に倒壊する可能性がある」「公的機関からの委託を受けたので点検に」などと勧誘された場合は、すぐに契約を迫られても、その場では契約しないで冷静になって検討しましょう。

 特に、災害にあってしまった際は、相見積もりをするなどして、慎重に施工業者を選びましょう。​

広報誌みやづ令和4年7月号より

~ 6月から通信販売における規制が強化されました ~

 コロナ禍で通信販売を利用する方が増えており、「初回無料」「お試し価格」と表示しながら、実際には定期購入が条件で多額の解約金が発生するなど、悪質な定期購入商法が急増しています。全国の相談件数は平成27年には約4,000件程度でしたが、令和2年には約60,000件に急増しました。

 その対策として、消費者庁は令和4年6月に改正特定商取引法を施行したため、通信販売事業者に次の点を広告に表示する義務が課せられました。

1 数量、回数、期間
2 送料も含めての商品単価、複数購入の支払い総額
3 支払い時期、方法、支払期限
4 商品発送日、各回の引き渡し時期(定期購入)
5 申込期間
6 申込撤回・解除に関する項目

 これらに違反する事業者は行政処分や刑事罰が科され、違反した取引は解約や返金がされやすくなりますが、通信販売をご利用の際はよく確認をしてから購入するようにしましょう。​

広報誌みやづ令和4年6月号より

~ ウクライナ情勢等を悪用した詐欺にご注意! ~

 「ウクライナへの義援金を募集するSNSの記事を見て、アカウントにリンクされている義援金サイトを通じて寄付した後、SNSに「偽物の可能性あり」と表示された」など、全国で多数の義援金に関する相談があり、実際に、偽サイトを使った詐欺だったケースが報告されています。

 こうした手口は、詐欺と判明しても振り込んだお金を取り戻せません。また、振り込みの際に個人情報等を付与すると、再度トラブルが生じる可能性があります。

 善意の気持ちが確実に支援につながるよう、お金を渡す相手には十分に注意しましょう。​

広報誌みやづ令和4年5月号より

~ 宮津市内の高齢者を守る「宮津市消費者安全確保地域協議会」を設置しました ~

 令和3年度の消費者相談は、宮津与謝管内で141件あり、そのうち約48%は60代以上の方からの相談で、金銭をだまし取られるなどの被害に遭われています。悪質な事業者は、一度被害に遭った相手をしつこく狙う傾向にあります。

 宮津市ではこうした高齢者に対する消費者被害を防ぐため、令和4年4月1日付けで、宮津与謝消費生活センターと宮津市健康福祉部を構成員とする「宮津市消費者安全確保地域協議会」を設置しました。

 これにより、センターに寄せられた宮津市内の高齢者の消費者相談内容等を、健康福祉部と共有することで、地域の高齢者への見守り活動を強化していきます。​

広報誌みやづ令和4年4月号より

~ お金と情報が危ない!心当たりのないメールは無視! ~

 金銭や情報をだまし取る目的で、無差別に送信されるメールの被害が全国で急増しています。

 「会員料金の確認」「商品購入のお知らせ」「ファイナンスサポートセンターへすぐに連絡」「利用料金の未納」などのメールが届き、連絡なければ「裁判に移行」「口座凍結」などと不安をあおり、ログインボタン・URLからサイトにアクセスさせ、個人情報入手とサイト利用料金を請求する悪質な詐欺です。

 管内での被害報告はありませんが、相談と情報提供は毎月確認されています。心当たりがなければ無視をしましょう。

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