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宮津与謝消費生活センターからのお知らせ
宮津与謝消費生活センターからのお知らせ
広報誌みやづ令和4年4月号より
~ お金と情報が危ない!心当たりのないメールは無視! ~
金銭や情報をだまし取る目的で、無差別に送信されるメールの被害が全国で急増しています。
「会員料金の確認」「商品購入のお知らせ」「ファイナンスサポートセンターへすぐに連絡」「利用料金の未納」などのメールが届き、連絡なければ「裁判に移行」「口座凍結」などと不安をあおり、ログインボタン・URLからサイトにアクセスさせ、個人情報入手とサイト利用料金を請求する悪質な詐欺です。
管内での被害報告はありませんが、相談と情報提供は毎月確認されています。心当たりがなければ無視をしましょう。
広報誌みやづ令和4年3月号より
~ 光回線をアナログ回線に戻せば安くなる!」にご注意 ~
管内で、突然、大手電力会社を名乗り、「光回線を利用していないならアナログに戻しませんか?費用が安くなります」「工事費用をキャッシュバックします」と電話を受け契約したが、書類が届くと初期費用、サポート料、工事費、月々利用料金等の高額な請求をされるという相談が報告されています。
消費者に有利なことだけを言って契約させる手口です。事業者名・契約内容の確認、または大手通信会社へ問い合わせて、必要なければきっぱりと断りましょう。
広報誌みやづ令和4年2月号より
~ 百貨店の名称をかたる偽の通販サイトに注意! ~
「ブランド商品80~90%off」等の広告に惹かれ、大手百貨店等の名を騙った通販サイトで商品を購入したところ、「偽物が届いた」「偽サイトだった」などのトラブルが全国で約800件報告されています。
管内でも「百貨店の閉店セールでバッグを注文したがあまりにも安いので考え直してキャンセルをしたい。届いた商品を受け取り拒否してもよいか」という相談がありました。
百貨店が通販サイトでブランド品を大幅値引きで販売することはありません。代金を支払ってしまうと返金は困難です。注文する前に正しいサイトかどうか確認をしましょう。
消費者庁記者発表【二木ブランド公式通信販売サイトをよっそ居った偽サイトに関する注意喚起(令和4年3月9日発表)】<外部リンク>
広報誌みやづ令和4年1月号より
~ ネット広告での“暮らしのレスキューサービス“トラブル増加中 ~
水回り修理・解錠・害虫駆除など緊急対応で、事業者とトラブルになった相談が増加しています。
管内で「ネット広告で「修理 950円~」を見つけ依頼したが、修理後に当初見た広告金額とはかけ離れた数十万円の高額請求を受け、びっくりして対応に困惑した」という事案がありました。
納得できない金額を請求された場合は、その場で支払わずに待ってもらいましょう。もし事業者から契約を急かされた場合は作業を断りましょう。
また、こうしたトラブルにあわないために、以下のことを心がけましょう。
・ネット上の金額をうのみにしない
・地元の信頼できる事業者を探しておく
広報誌みやづ令和3年12月号より
~ 残さず食べて食品ロス削減を ~
食べ物がおいしい季節になり、ついつい買いすぎてしまうことがあります。
食品には「賞味期限」または「消費期限」が記載されていますが、違いを正しく知って食品ロスの削減につなげましょう。
- 賞味期限・・・美味しく食べられる期限。過ぎてもまだ食べられる。
- 消費期限・・・安心して食べられる期限。過ぎたら食べない方が良い。
いつもの買い物でも、手前に陳列してあるものから選ぶことや、不要なものを買わない、適切に保存して最後まで使いきることも食品ロスの削減につながります。
また、使い終わった容器はリサイクルに出すと、資源として再利用されるので、ゴミの分別を心がけ、環境にやさしい生活を目指しましょう。
広報誌みやづ令和3年11月号より
~ 怪しい副業・アルバイトトラブル急増 ~
“簡単に稼げて高収入?”うまい話には裏があります。
「チャットでの相談」「レンタル彼氏」「荷受代行」など気軽に始められると思いサイトにアクセスして登録したが、収入は得られず毎月のサイト利用料を支払うことになってしまった。また、アルバイトなのに手数料を請求された。自分名義でスマホを購入されていたなど、怪しい副業のトラブルの相談が増加しています。うまい話はそうありません。まずは疑いましょう。
手数料・登録料・サイト利用料を請求されたら要注意です。個人情報を安易に伝えないようにしましょう。
広報誌みやづ令和3年10月号より
~ 成人になると増える消費者トラブル!! ~
令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に
引き下げられます。これまで親の同意を得ずに契約した場合には、未成年者取消権によって契約を取り消すことができましたが、施行後は認められなくなります。
現在、20代前半の方に多く見られる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、来年度から18歳、19歳の方が巻き込まれる恐れがあります。
知人からのうまい話、SNSで知り合った人からの誘い等には、十分に気を付
けましょう。はっきり断る勇気が大事です。
自分は大丈夫と思い込まず、不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにご相談下さい。
広報誌みやづ令和3年9月号より
~ リフォームしませんか?との訪問が増えています ~
先月、突然自宅に建設業者を名乗る人が訪ねてきて、社員証のようなものを見せながら「リフォームしませんか?」と勧めたり、「家の診断をする」等と言って、家に上がろうとしてきたという情報提供が複数ありました。
リフォームの他、ガス・水道等の業者を名乗って訪問するケースも見られます。
必要なければ、きっぱりと断るようにして下さい。
もし工事等の予定があっても、見積もりだけを取り、地元の業者と比較してから判断する等、慎重に進めましょう。うっかり申し込むと、高額な料金を請求される等、トラブルの元になりますので、十分注意して下さい。
不安に感じたり、心配な時は消費生活センターにご相談ください。
広報誌みやづ令和3年8月号より
~ 送りつけられた商品は直ちに処分可能に ~
消費者被害の防止・回復の負担を軽減するための法律が改正され、7月6日より施行されたのをご存知でしょうか。これまでは、契約していないのに一方的に送り付けられた商品でも、消費者は14日間保管する義務がありましたが、改正後は直ちに処分等が可能になりました。海外から送られた商品にも適用されます。しかし、家族や知人からの贈り物の可能性があるので、処分はよく確認をしてからにしましょう。もし請求されて支払ってしまった場合は、返還請求ができるのでご相談下さい。
広報誌みやづ令和3年7月号より
~ 誇大広告・虚偽記載に気をつけましょう ~
コロナ禍でテレビやネットを見る機会が増えており、興味を引く体験談やお得感のある広告、CM等が多く見られます。そこでご用心、極端な使用例や報酬目的で作成された広告の他、「今だけ無料!」「選ばれた方だけに!」「お試し価格!」など甘い言葉の裏側には、思わぬ落とし穴が潜んでいます。また、新聞広告の中にもおおげさな表記、表現、表示の誇大広告、虚偽記載などがあるかも知れません。大きな文字に惹かれがちですが、購入前に販売元やそれ以外の記載事項も十分確認してください。
少しでも怪しいと感じたり、困ったときは周りの人や消費生活センター、消費者ホットラインにご相談ください。
広報誌みやづ令和3年6月号より
~ その受信メール、大丈夫? ~
全国で大手の銀行・運送業者等を装い、様々な手口で偽のサイトにアクセスさせる「フィッシング詐欺」に関する相談が寄せられています。
フィッシング詐欺とは、不審なメールに記載された偽サイトにアクセスし、サイト内でID・パスワード・個人情報を入力してしまうと、悪用されて、身に覚えのない高額な請求を受けたり、数万円の電子マネーを購入されてしまう詐欺のことで、近年急速に巧妙化・複雑化してきています。
事前予防として
・安易にメール内のアドレスにアクセスしない
・公式のHPで確認する
・ID・パスワードの使い回しはやめる
・キャリア決済等の限度額を必要最低限に設定する
等があります。
スマートフォンの利用頻度が多い方は特に予防を心がけましょう。
少しでも怪しいと感じたり、困ったときは周りの人や消費生活センター、消費者ホットラインにご相談ください。
広報誌みやづ令和3年5月号より
~ 5月は消費者月間です ~
消費者庁では、より良い消費行動について考え、こうした社会情勢の変化に適切に対応することができるきっかけとなるよう、「“消費”で築く新しい日常」をテーマに掲げ、5月を消費者月間に定めています。
急速なデジタル化に伴い情報量が増えており、新型コロナウィルス感染症の拡大をきっかけに、生活用品の買い占め・買いだめの発生、誤った風説や心理的に不安定な消費者に付け込む悪質商法など、新たな消費者被害が発生しています。
今、消費者の自立と助け合い、事業者の消費者志向経営、行政の消費者視点に立った取組等「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の行動でなく、社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
5月24日から5月26日の3日間、庁舎本館ロビーにて、一人一人が「新しい日常」の中、社会情勢の変化に対応したより良い消費行動について考えるきっかけになることを統一テーマに、消費者月間の展示を行います。ぜひご覧ください。
宮津与謝消費生活センターのご案内 [PDFファイル/705KB]
【相談窓口】
○宮津与謝消費生活センター 0772-22-2127
相談日:月曜日から金曜日まで(祝日は閉所) 午前9時から正午、午後1時から午後4時まで
○京都府消費生活安全センター 075-671-0004
○高齢者消費生活ホットライン 075-671-0144
○丹後広域振興局商工労働観光室 0772-62-4304
○宮津警察署 0772-25-0110