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セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
セーフティネット保証制度とは
各種原因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の一般枠の保証限度額に加えて、別枠を利用できるようにする制度
※ 詳しくは、中小企業庁HP<外部リンク>をご覧ください。
対象者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長の認定を受けた者
認定種別
◆ 経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
1号:連鎖倒産防止 【発動中】
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 【発動中】
3号:突発的災害(事故等) 【現在、該当ありません。】
4号:突発的災害(自然災害等) 【発動中】
5号:業況の悪化している業種(全国的) 【発動中】
6号:取引金融機関の破綻 【お問い合わせください。】
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 【発動中】
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
◆ 危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
危機関連保証制度<外部リンク>(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
〇 1号認定(連鎖倒産防止)<外部リンク>
国が指定する再生手続き等を行った大型倒産事業者に対する売掛金等の回収が困難なため、経営に支障が生じている中小企業者を支援するもの
<認定要件>
次のいずれかに該当すること。
(1) 指定企業に対して、申請時点において50万円以上の売掛金債権または前途金返還請求権を有していること。
(2) 申請時点において申請者の全取引規模のうち、指定企業との取引依存度が20%以上占めること。
<必要書類>
(1) 認定申請書(1号)2部
(2) 申請理由書
(3) 決算書2期分(法人の場合)または確定申告書2期分(個人事業主の場合)
(4) 指定企業に対する売掛金債権または前途金返還請求権の写し
〇 2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク>)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するもの
〇 4号認定(突発的災害(自然災害等))<外部リンク>
国が指定する災害等の発生に原因して売上高等が減少している、国が指定する地域の中小企業者を支援するもの
〇 5号認定(業況の悪化している業種)<外部リンク>
全国的に業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を支援するもの
〇 7号認定(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)<外部リンク>
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するもの
<認定要件>
次のすべての要件を満たすこと。
(1) 金融機関からの総借入金残高に対する、指定金融機関<外部リンク>からの借入金残高の割合が10%以上占める。
(2) 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比で10%以上減少
(3) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少
<必要書類>
(1) 認定申請書(7号)2部
(2) 申請理由書1部
(3) 決算書2期分(法人の場合)または確定申告書2期分(個人事業主の場合)
(4) 金融機関からの借入金残高証明書(直近と前年同日分)各1部 ※ 直近とは概ね1か月とする。
〇 8号認定(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)<外部リンク>
(株)整理回収機構<外部リンク>(以下、RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するもの
<認定要件>
次のすべての要件を満たすこと。
(1) RCCまたは(株)産業再生機構<外部リンク>に貸付債権が譲渡されていること。
(2) 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
(3) RCCに対する債務に係る返済条件の変更を受けている。または(株)産業再生機構の支援決定を受けているもの
<必要書類>
(1) 認定申請書(8号)2部
(2) 決算書2期分(法人の場合)または確定申告書2期分(個人事業主の場合)
(3) 要件を満たしていることが確認できる書類
・RCCまたは(株)産業再生機構に貸付債権が譲渡されたことを確認できるもの
・金融機関からの総借入金残高及び借入金残高を確認できるもの
・RCCからの返済条件の変更または(株)産業再生機構からの支援決定を受けていることが確認できるもの
・事業計画書(任意様式)
関連書類