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令和6年度宮津市看護師等修学資金貸与制度について

記事ID:0021192 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

この修学資金制度は、地域医療の充実に必要な看護師及び助産師の確保を図るため創設したものです。

宮津市が定める地域医療機関(免除施設)…「京都府立医科大学附属北部医療センター又は宮津市内の公的な医療機関(宮津武田病院)(以下、「北部医療センター等」という。)に看護師又は助産師(以下、「看護師等」という。)として勤務しようとする意思を有する者に対して、修学に要する資金を貸与するもので、貸与を受けた期間、北部医療センター等で従事した場合は、修学資金の返還を免除するものです。

 

応募資格、方法等

1. 応募資格

看護師等の養成施設に在学中の者で、将来、北部医療センター等において看護師等の業務に従事しようとする意思を有する者

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第2号の規定により都道府県知事が指定した助産師養成所

イ 法第21条第1号の規定により文部科学大臣が指定した大学、同条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は同条第3号の規定により都道府県知事が指定した看護師養成所(※高等学校の看護に関する学科で5年一貫教育を受ける場合にあっては当該学科の第4学年及び第5学年に限る。)

2. 募集人員

10名程度(継続貸与予定者を含む)

3. 貸与の額

年額100万円(当該医療機関に既存の修学資金がある場合は、100万円との差額を貸与)

ただし、京都府立医科大学附属北部医療センターの看護師業務に従事しようとする意思を有する者は、宮津市、伊根町、与謝野町が共同して修学資金を貸与します。

4. 貸与の期間

貸与の決定を受けた年度の4月から翌年の3月まで

※貸与の決定は、毎年度行います。次年度以降も貸与を希望する場合は、毎年度申請書の提出が必要となります。

5. 貸与の時期

6月、9月、12月及び3月に当該月分までを指定の銀行口座に振り込みます。(時期は前後することがあります。)

6. 貸与の決定

申請書類の審査及び必要に応じての面接審査により貸与者を決定します。

7. 応募方法及び募集期間

1. 添付書類

(1) 看護師等修学資金貸与申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) 看護師等修学資金貸与者推薦調書(第3号様式)

   ※申請者が所属する養成施設(大学、専門学校等)が作成

(4) 申請者の住民票の写し(住民票記載事項証明書でも可)

(5) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書(継続貸与申請者も毎年度必要です。)

(6) 成績証明書(在学中の養成施設のもの。令和6年度入学者は最終学歴のもの)

 

申請書様式(北部医療センター用) [PDFファイル/194KB]
申請書様式(宮津武田病院用) [PDFファイル/191KB]

 

 

 

 

2. 保証人

(1) 申請には2名の連帯保証人(うち1名は、申請者の父若しくは母又はこれに代わる者)が必要です。連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還及び遅延利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者とします。

(2) 貸与を受けようとする者が未成年の場合は、連帯保証人のうち1名はその者の法定代理人としなければなりません。

 

3. 応募期間

令和6年4月1日(月)から令和6年5月17日(金)まで

 

4. 応募方法

在籍する養成施設等を通じて宮津市健康福祉部健康・介護課(宮津阪急ビル(ミップル)4階)に申請書を提出してください。

※ 郵送の場合…上記応募期間の消印まで有効

※ 持参の場合…上記応募期間の午後5時まで

 

修学資金の返還

次の返還事由が生じたときは、市長が指定する日までに以下の方法により返還しなければなりません。

1. 返還事由

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得できなかったとき(養成施設を卒業の年度に実施される国家試験に合格しなかったとき)

(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに北部医療センター等に看護師等として採用されなかったとき

(4) 北部医療センター等において看護師等の業務に貸与相当期間従事しなかったとき

 

2. 返済方法

(1) 一括払い

(2) 月賦(貸与を受けた期間を限度とします。)

(3) 半年賦(貸与を受けた期間を限度とします。)

 

3. 返還利息

無利息

 

4. 遅延利息

返還額を返還期日までに、返還されない場合は、返還期日の翌日から返還日までの間、年14.5%遅延利息を支払わなければなりません。

 

修学資金の返還猶予

次の修学資金の返還猶予事由が生じたときは、返還を猶予します。

1. 猶予事由

(1) 北部医療センター等に勤務しており、返還を免除する過程にあるとき

(2) 養成施設を卒業後、将来、北部医療センター等において助産師の業務に従事する意思をもって、さらに助産師の養成施設に在学するとき

(3) 災害、疾病、その他やむを得ない事由のあるときで市長が認めたとき

 

修学資金の返還免除

養成施設の卒業の年度に実施される国家試験に合格して看護師等の免許を取得し、直ちに北部医療センター等に採用され、看護師等の業務に修学資金貸与期間に相当する期間(育児休業、介護休業その他やむを得ない事由により勤務できなかった期間を除く)勤務したとき

 

令和6年度宮津市看護師等修学資金貸与制度 募集要領 [PDFファイル/174KB]

※申請者は、この要領のほか「宮津市看護師等修学資金の貸与に関する条例」及び「宮津市看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則」をよく読み、本制度の内容を十分確認してください。

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