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高齢者インフルエンザ予防接種
10月15日(火曜日)からスタート
高齢者等のインフルエンザワクチンの接種は、令和6年10月15日(火曜日)からはじまります。
以下の定期対象者は、1,500円の費用負担で接種することができます。
※この予防接種は法律上の接種義務はありません。自らの意思で希望される方が対象です。効果とリスクを考慮して、ご理解いただいたうえで、接種を判断してください。
インフルエンザについて
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。感染した人の咳やくしゃみにより空気中に広がったウイルスを吸い込む、もしくは手に付着したウイルスが鼻や口の粘膜を通して体内に入り感染します。インフルエンザの症状は38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛等全身の症状が突然現れ、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状も見られます。普通の風邪に比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎を伴う等、重症化することがあります。
インフルエンザワクチンについて
接種を受けてもインフルエンザにかかることがあります。主に重症化予防を目的とするワクチンです。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでには2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5カ月間とされています。
より効率的に有効性を高めるには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
接種後の副反応について
起こりやすい主な副反応は接種部位の赤み(発赤)、腫れ(腫脹)、痛み(疼痛)が接種者の10~20%に起こり、全身反応としては、発熱、頭痛、寒気(悪寒)、だるさ(倦怠感)などが接種者の5~10%に起こりますが、いずれも通常2~3日でなくなります。
その他、まれに重い副反応としてアナフィラキシー様症状(接種後30分以内に出現する呼吸困難等の重いアレルギー反応のこと)やギラン・バレー症候群、急性脳症、急性散在性脳脊髄炎、けいれん、肝機能障害、喘息発作、血小板減少性紫斑病などが報告されています。
定期接種対象者
以下のいずれかに該当する方
- 接種日において、65歳以上の方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障害を有する方(ただし、その疾患に関する身体障害者手帳〔1級〕の確認または医師の診断が必要)
また、宮津市では、独自に障害を有する方への助成を行っています。
詳しくは、障害者インフルエンザ予防接種補助制度をご覧ください。
予診票
指定医療機関に置いています。
生活保護世帯の方には、個別で予診票を送付しますので、そちらをご使用ください。
接種方法・指定医療機関
- 指定医療機関(下記参照)へ予約します。指定医療機関の一覧は、下記リンクファイルをご覧ください。
※健康保険証など住所や年齢がわかるものが必要です。 - 接種を受け、医療機関の窓口で費用(1,500円)を支払います。
指定医療機関以外で接種を受けられる方
上記以外の医療機関に入院されている方や宮津市以外の施設に入所されている方等で、上記指定医療機関以外での接種を希望される方は、接種の15日前までに宮津市健康・介護課健康増進係(Tel:0772-45-1624)までご連絡ください。
なお、事前連絡がない場合は、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
高齢者予防接種指定医療機関一覧 [PDFファイル/53KB]
接種費用(自己負担額)
1,500円
※生活保護世帯の方は無料
※対象となる接種回数は、1年に1回のみです。2回目以降は全額自己負担となります。
対象期間
令和6年10月15日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
※この期間のみ、対象者の接種費用の一部を宮津市が負担します。
指定医療機関以外の医療機関・施設の方へ
指定医療機関以外の医療機関や施設で、宮津市民の方に接種される場合は、広域予防接種(京都府内のみ)、もしくは、契約の締結により対応いたしますので、接種の15日前までに宮津市健康・介護課健康増進係(Tel:0772-45-1624))までご連絡ください。
厚生労働省 高齢者インフルエンザワクチンについて [PDFファイル/594KB]
予防接種健康被害救済制度について
予防接種の副反応により、医療機関での医療が必要になった、あるいは生活に支障をきたすような障がいが残ったなど、健康被害が生じた場合に予防接種法に基づく救済制度があります。
制度の利用を申し込むときは、健康増進係(Tel:45-1624)にご相談ください。