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軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。
令和元年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
「軽自動車税(種別割)に関するよくある質問」のページはこちら
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有者(割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買主)
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の所有者だけに課税されることとなり、4月2日以降に軽自動車等を廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。名義変更やスクラップなどにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合は、お早目に申告をしてください。申告をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。
税率
原動機付自転車、軽二輪、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 円 |
50cc超90cc以下 | 2,000 円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400 円 | |
ミニカー | 3,700 円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600 円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000 円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000 円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900 円 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ車輪間の距離が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
軽三輪車、軽四輪車
車種区分 | 旧税率 (注2) |
新税率 (注3) |
重課税率 (注4) |
軽課税率(注5) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気・燃料電池 ・天然ガス軽自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 (揮発油を内燃機関の燃料とするもの) |
|||||||
約75%軽減 | 約50%軽減 | 約25%軽減 | ||||||
三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | ||
四輪 |
乗用 | 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 | 1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 |
自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 | 2,700 円 | 5,400 円 | 8,100 円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 | 1,000 円 | 1,900 円 | 2,900 円 | |
自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 | 1,300 円 | 2,500 円 | 3,800 円 |
- (注1) 平成26年度税制改正及び平成27年度税制改正により、平成28年4月1日より上記の税額に変更されました。
- (注2) 平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(注4に該当する車両を除きます)
- (注3) 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両(注5に該当する車両を除きます)
- (注4) 最初の新規検査から13年を経過した車両(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます)
<「最初の新規検査」をした年月> - (注5) 燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課税率
三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいもので、次の適用期間中に最初の新規検査を受けたものは、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減され、(注5)の税率(軽課税率)が適用されます。
なお、軽課税率が適用された年度の翌年度以降は「新税率(注3)」欄の税率が適用されます。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの
- 約75%軽減
電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減車)
- 約50%軽減
乗用…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成
貨物…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成
- 約25%軽減
乗用…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成
貨物…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けたもの
- 約75%軽減
電気軽自動車
燃料電池自動車
天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
- 約50%軽減
乗用…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準+30%達成
貨物…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成27年度燃費基準+35%達成
- 約25%軽減
乗用…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成32年度燃費基準+10%達成
貨物…平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減かつ平成27年度燃費基準+15%達成
申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却などしたり、転居した場合には30日以内に申告をしてください。
申告場所
車種 | 申告先(登録・廃車等) | |
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原動機付自転車 | 第一種 50cc(0.6kW)以下 | 市役所 税務・国保課 税務係 電話:0772-45-1612 |
第二種乙 50cc(0.6kW)超 90cc(0.8kW)以下 |
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第二種甲 90cc(0.8kW)超 125cc(1.0kW)以下 |
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ミニカー 50cc(0.6kW)以下 | ||
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター他) | |
その他(フォークリフト他) | ||
軽自動車 | 軽三輪(660cc以下) | 軽自動車検査協会京都事務所<外部リンク> 電話:050-3816-1844 |
軽四輪貨物(自家用) | ||
軽四輪乗用(自家用) | ||
軽四輪貨物(営業用) | ||
軽四輪乗用(営業用) | ||
二輪の軽・小型自動車 | 軽二輪 125cc超250cc以下 | 近畿運輸局京都運輸支局<外部リンク> 電話:050-5540-2061 |
小型二輪 250cc超 |
原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告(手続き)に必要なもの
申告事由 | 申告に必要なもの | |
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登録 | 新車の場合 | 販売証明書等 所有者の本人確認書類 |
市外から転入の場合 (ナンバープレート付) |
標識交付証明書(注1) 所有者の本人確認書類 ナンバープレート |
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廃車手続きが完了している場合 | 標識交付証明書(注1) 新所有者の本人確認書類 |
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中古車の場合 | 販売証明書等 車台番号の石ずり 新所有者の本人確認書類 |
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名義変更 | 市内の人から譲ってもらった場合 (ナンバープレート付) |
標識交付証明書 新・旧所有者の本人確認書類 |
廃車 | 市外へ転出する場合 | 標識交付証明書 所有者の本人確認書類 ナンバープレート |
使わなくなった場合 | ||
盗難の場合 | 標識交付証明書 所有者の本人確認書類 (先に警察に盗難届を出してください) |
|
原動機付自転車申告済証の紛失(再発行) | 最終所有者の本人確認書類 車台番号の石ずり |
(注1)『標識交付証明書』については、自治体により名称・様式が異なります(原動機付自転車申告済証など)。その原動機付自転車の最終登録地の市町村で、登録等の手続きの際に発行している書類ですので、ご確認をお願いします。
『本人確認書類』…マイナンバーカード、運転免許証、保険証など
宮津市に住民登録をされていない人
登録の際、宮津市での住所の確認が出来るもの(公共料金の請求書等)及び住民登録をされている住所の確認ができるもの(運転免許証の写し等)が必要です。