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軽自動車税(種別割)に関するよくある質問

記事ID:0004928 更新日:2021年2月23日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)への名称変更について

2019年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。

年度途中で廃車をしたとき、軽自動車税(種別割)は還付されますか

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に対して課税する年税です。普通車のような月割制度はありませんので、廃車日以降分の還付は発生しません。反対に、4月1日が賦課期日ですので、4月2日以降に登録された場合は翌年度からの課税となります。

原付バイクが盗難にあったときは

ナンバープレートのみが盗難の場合でも、バイク本体ごと盗難の場合でも、まず警察に盗難届を提出してください。
その際に受理票が発行されますので、市役所で廃車手続きをしてください。もし、盗難で廃車したバイクが見つかり再度使用されるときは、警察に届け出をしてから、再度、市役所で登録の手続きをしてください。

回収業者にナンバープレートごと原付バイクを渡してしまったときは

通常、廃車の手続きの際にはナンバープレートを返納していただきますが、既に引き渡してしまった場合は「標識紛失届」で廃車できますので、詳しくは市役所税務・国保課税務係0772-45-1612へお問い合わせください。

既に所有していない車両が課税になっているときは

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税しますので、バイク・軽自動車等を所有しなくなったときは、お早めに廃車などの手続きをしてください。譲渡した相手と連絡が取れずに車両の所在がわからないなど、手続きが困難な場合は、市役所税務・国保課税務係0772-45-1612ヘお問い合わせください。

宮津市に住民票がないが、原付バイクを登録したい

親元に住民登録のある学生の人や何らかの事情で住民票を異動できない場合でも、主たる定置場(居住地)が宮津市内であれば登録可能です。住民登録地を確認できる証明書(運転免許証、個人番号カードなど)と現住所を確認できるもの(公共料金の領収書、郵便物など)と印鑑をお持ちになって申請してください。

他市町村へ転出します

  1. 原付バイクを、引越し先でご本人が使用される場合は、標識交付証明書・ナンバープレート・認印をお持ちになって、転出先の市(区)町村で手続きをしてください。
  2. 原付バイクを、宮津市にお住まいのご家族が使用される場合は、標識交付証明書・認印をお持ちになって、市役所税務・国保課税務係で手続きをしてください。
  3. 125ccを超えるバイク、軽自動車をお持ちの場合転出先の市町村を管轄する運輸支局、軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしてください。

石ずり(拓本)って何?

原付バイクを登録されたときに「標識交付証明書」をお渡ししていますが、紛失され再発行するときに車台番号の石ずり(拓本)をお持ちいただいています。車台番号は、バイク1台ごと固有の番号が刻印されていますので、その上に紙やテープを置いて鉛筆で擦りだしてください。刻印場所は、メーカーや車種によって異なりますので、詳しくは市役所税務・国保課税務係0772-45-1612へお問い合わせください。

買い替えた軽自動車と下取り車の2台分の納付書が届いた

年度をまたがる時期(3月の購入)の場合に起こりうることなのですが、納車が4月2日以降でも登録は3月中に行われていることがあります。購入先の担当の方に、いつ手続きされたか確認してください。また、下取り車の譲渡先が他府県の場合は、廃車の通知が遅れる場合がありますので、市でも調査します。

自賠責保険の手続きをしたい

自賠責保険は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用を除く)に、法律で加入が義務付けられています。市役所では取り扱っておりませんので、加入手続きは損保会社あるいは共済組合へお問い合わせください。

身体障害者手帳・療育手帳などの交付を受けたときは

所有者(使用者)本人や同居のご家族が、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳に該当しておられる場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。毎年納期限(4月30日)まで受付していますので、上記手帳・(運転者の)運転免許証・納税通知書・(納税義務者の)個人番号カードまたは通知カード・本人確認書類をお持ちになって申請してください。なお、既に普通車の減免を受けておられる場合は、二重に受けることはできません。

車検を受けるために納税証明書がほしい

  1. 納税通知書をお送りし、金融機関の窓口で納税していただいた場合は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)に印字・領収印があれば、有効期限内の車検に使用することができます。
  2. 口座振替で納税していただいている場合口座振替は、引き落としの確認後に納税証明書を郵送していますが、4月末から5月にかけての時期に車検を受けられる場合は、納税証明書の発送が間に合わない場合があります。お手数ですが、軽自動車税(種別割)引き落としの記帳された通帳をお持ちになって、市役所税務・国保課税務係で納税証明書を申請してください。
  3. 軽自動車税(種別割)の減免を受けておられる場合は、減免の証明を発行しますので市役所税務・国保課税務係へ申請してください。
  4. 未納がある場合、納税通知書の継続検査用証明欄を印字していませんので、未納額を納税してから納税証明書を申請してください。
  5. 4月2日以降に登録した軽自動車の車検を受けるときは、当該年度は未課税ですので市役所税務・国保課税務係で未課税の証明書を申請してください。