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【令和7年4月1日以降取得分】中小企業等経営強化法に伴う固定資産税の特例措置
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象者
以下の中小企業者が対象になります。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1.000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
・投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備で、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行する下記の設備(償却資産として課税されるものに限る)
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産は対象外
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) | 60万円以上 |
適用期間
令和7年(2025年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに新規取得されたもの。ただし、先端設備等導入計画の認定を受けた日以降の取得分に限ります。
特例内容
賃上げの表明 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|
1.5%以上の賃上げの表明有り |
3年間 |
課税標準額を2分の1に軽減 |
3.0%以上の賃上げの表明有り | 5年間 |
課税標準額を4分の1に軽減 |
申告期限・必要書類等
特例の適用を受ける場合は特例適用資産届出書の提出が必要です。届出書(添付書類を含む)を償却資産申告書類とともに、1月31日までに税務・国保課税務係へ持参または郵送してください。eLTAX(エルタックス)での申告を行う場合は、必要書類を添付して申告してください。
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [Wordファイル/24KB]
償却資産課税標準の特例適用資産届出書 [PDFファイル/141KB]
【添付書類】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
・先端設備等導入計画に係る認定書の写し
※リース会社が申告を行う場合は、下記書類も併せてご提出ください。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し