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導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

記事ID:0002405 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

【おしらせ】

令和5年6月27日付で、本市の導入促進基本計画を従来計画から更新しました。主な更新点は導入計画期間で「令和5年7月10日から令和7年3月31日まで」となっています。

先端設備等導入計画の認定申請を提出される場合は、下記に掲載しております新様式を御使用ください。提出書類に不備がない場合、1週間程度で計画認定しています。​

国において中小企業者の生産性向上のための設備投資促進への支援が行われています。宮津市では、「宮津市導入促進基本計画」を作成し、令和5年7月10日付けで国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項の規定により公表するとともに、「先端設備等導入計画」の受付・認定を行っています。「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画で、先端設備等導入計画の認定を受けることで、中小企業者は税制支援や金融支援などの支援策を活用することができます。

〇平成30年6月6日 計画の根拠法令「生産性向上特別措置法」 施行

〇令和3年6月16日 「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管

 

◆「宮津市導入促進基本計画」の概要

先端設備等導入計画 概要

対象地域

市内全域

対象業種・事業

すべての業種・事業

導入促進基本計画の計画期間

令和5年7月10日から令和7年3月31日

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

 (1)人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、雇用の安定に配慮する。
 (2)公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としないなど、健全な地域経済の発展に配慮する。
 (3)市税に滞納のある中小企業者については、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
 (4)先端設備等導入計画の認定後、計画の進みぐあい等を把握する必要があることから、認定事業者に進みぐあい等の報告を依頼する場合がある。

「先端設備等導入計画」の概要

 「先端設備等導入計画」は、「宮津市導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
※先端設備等導入計画の策定に当たっては、「先端設備等導入計画策定の手引き」を御覧ください。
            

認定を受けられる中小企業者「中小企業者」(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下  300人以下
旅館業 5千万円以下  200人以下

 ※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
 ※2自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので御注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

 ・計画期間      3年間、4年間または5年間
 ・労働生産性     基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上
            算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
            ※労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
 ・先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
           (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)

認定を受けた場合の支援措置

 ・生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置
 ・資金繰りを支援(信用保証)
 ・国の一部補助金における優先採択

先端設備等導入計画の申請に必要な書類

 (1)認定申請書【様式22】 原本1部、写し1部
 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
 (3)市税完納証明書

 

〔税制措置の対象となる設備を含む場合〕

 上記(1)~(3)に加え、以下の書類を提出
 (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)、(6)も必要となります。

 (5)リース契約見積書(写し)

 (6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

〔賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合〕

 上記(1)~(4)(リースの場合は(1)~(6))に加え、以下の書類を提出

 (7)従業員へ賃上げ方針を証明したことを証する書面

 

※(1)の申請書の添付書類として、会社概要や決算書類等を提出してください。
 ※計画等に変更が生じた場合は、早くに変更申請してください。

◆固定資産税の特例

 固定資産税の特例(投資利益)

固定資産税の特例

○対象者 

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が 1,000 人以下の個人

○対象設備

下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
●要件: 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる ことについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

対象設備
設備の種類 最低取得価格 その他
機械装置 160万円以上  
測定工具及び検査工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物附属設備  60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

 

関連リンク

中小企業庁のホームページを御参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html <外部リンク>

先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁:令和5年4月版)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf<外部リンク>

制度に関するQ&A(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_03_qa.pdf​<外部リンク>

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