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ペダル付き原動機付自転車について

記事ID:0023376 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

ペダル付き原動機付自転車はナンバープレートが必要です

ペダル付き原動機付自転車とは

 ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
    上記のペダル付き原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されるため、公道を走行するためには、原動機付自転車と同様に次の条件を満たす必要があります。

ペダル付き原動機付自転車で公道を走行するためには

 公道を走行するためには、原動機付自転車と同様に、ナンバープレートの取付のほか、無免許運転の禁止、歩道走行不可、ヘルメットの着用義務、方向指示器等の機器の備え付け、自動車損害賠償責任保険への加入等の条件を満たす必要があります。

 ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車として登録の手続きをしてください。

 

原動機付自転車の登録方法」のページはこちら

 原動機付自転車等と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。

 


ペダル付き電動バイクについて(警察庁チラシ) [PDFファイル/952KB]

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