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特定小型原動機付自転車の標識交付について
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を開始します
令和5年7月1日の改正道路交通法の施行に伴い、電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されます。
「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、
1.電動機の定格出力が0.6Kw以下
2.車体の長さ1.9m以下
3.車体の幅0.6m以下
4.最高速度20km/h以下
これらの要件をすべて満たすものを言います。基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
法律の施行に伴い、特定小型原動機付自転車の標識の交付を開始します。
登録方法は一般的な原動機付自転車と同様です。新たに車両を取得された方は手続きをお願いします。
「原動機付自転車の登録方法」のページはこちら
原動機付自転車等と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の原付用標識をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識への交換を受け付けます。
ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
手続きには下記4点が必要となりますのでお持ちください。なお、標識の交換費用はかかりません。
- 上記対象車両に該当することが分かる書類
- お手持ちの標識
- 標識交付証明書
- 運転免許証、マイナンバーカード等